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2023年(令和5年)確定申告制度と申告期間、申告方法 ~株式やFXなどの投資で損失を出したら確定申告するべき!~

こんばんは、ToMO(@tomo2011_08)です。

 

2022年は終わりましたが、その総括としてそろそろ確定申告の準備をする時期になりました。

 

去年の確定申告の時期には、以下のe-taxでの確定申告について記事にさせて頂きました。

 

tomokutchi.hatenablog.com

 

サラリーマンで年末調整をしている場合でも、確定申告をしなければならないケースや、確定申告すると得をするケースがあります。

 

 

私もサラリーマンですが、毎年確定申告をして、払い過ぎた税金の還付を受けています。

去年は約5万円の還付を受けました。

 

今回は、サラリーマンの確定申告について、制度や申告期間、申告方法について書きたいと思います。

サラリーマンだが副業している方、株をしている方、ふるさと納税をしている方におすすめの記事となります。

 

 目次

 

確定申告期間

2023年(令和5年)の確定申告期間は、2023年2月16日(木)~2023年3月15日(水)です。

 

確定申告方法

確定申告の方法としては、以下の3パターンがあります。

 

 

 

税務署へ行って、確定申告書類を提出する

管轄の税務署に行って確定申告書類を直接提出するのは、最もオーソドックスな方法です。

自宅で確定申告書類を作成してから持参するのを推奨しますが、税務署で署員に相談しながら作成することも可能です。

明らかな不備があれば、その場で指摘してもらえるメリットがあります。

 

確定申告期間中は税務署が大変込み合うので、期間前に税務署に行って相談を受けるか、自宅で書類を記入をできるだけしてから持参するのをおすすめします。

 

税務署へ郵便で確定申告書類を送る

作成した申告書類は、郵便によって管轄の税務署に提出することもできます。

提出用の申告書に加えて以下のものを同封すれば、税務署の収受日付印を押した控えを返送してもらえます。

 

<郵便の場合に必要書類と一緒に同封するもの>

・申告書の控え(提出用の原本と同じ内容が記載してあるもの)

・返送用の封筒(必要な金額の切手も貼り付けておく)

 

例えば、3月15日が確定申告期限日の場合、遅くとも3月15日の通信日付が押されていればセーフです。

つまり、期限日に郵便局の窓口で郵送を頼めば、期限内提出とみなされます。

 

e-taxを使ってネットで申告する

e-taxを使って、確定申告書類をオンラインで提出することもできます。

この方法なら、紙の申告書を持参か郵送する必要はありません。

確定申告書の作成に慣れている方であれば、こちらの方法がおすすめです。

 

 

 

納税期限

確定申告をしてすぐに納めるのが所得税」で、確定申告の期限日である3月15日までに納付が必要です。

 

期間内に確定申告しないとどうなる?

期間内に確定申告できなければ「期限後申告」となります。

申告が遅れると、遅れた日数に応じて「延滞税(最高14.6%)」をあわせて納めたり、場合によっては「無申告加算税(最高20%)」を納税することになります。

これらの税金は、本来の納税額に上乗せして納付する罰則的なものです。

 

サラリーマンでも確定申告が必要なケース

  • 副業の所得が20万円を超える人
  • 給与収入が2,000万円を超える人
  • 給与所得が2か所以上からもらっている人
  • 不動産を売却した人
  • 投資信託を売却した人
  • 相続した実家を売却した人
  • 年金を受け取った人
  • 年の途中で退職して再就職していない人
  • 一般口座や特定口座(源泉徴収なし)で株取引した人
  • 満期保険金を受け取った人
  • 贈与を受けた人

 

私は、今年から副業を始めて「副業の所得が20万円を超える人」になりましたので、確定申告する必要があるということになります。

 

 

サラリーマンが確定申告して得するケース

  • 1年間にかかった医療費が10万円を超えた人
  • 一定の団体等に年間2,000円を超える寄付を行った人(ふるさと納税
  • 学生などのアルバイトで年収が103万円を超える人
  • 年末調整で控除書類を提出できなかった人
  • 住宅ローンを借りて住宅を新築・取得・増改築した人
  • 家を売って損した人
  • 株式やFXなどの投資で損失が出た人

 

私は、ふるさと納税をしてワンストップ申請をしていないのと、株式投資での損失が3年前にあるので、確定申告した方が良いということになります。

 

今回は、株式やFXなどの投資で損失を出した場合にどうなるかを詳しく解説したいと思います。

 

 

 

株式投資で確定申告が必要なケース

株式投資で確定申告が必要なケースは原則、利益が出ているケースです。

株式投資で利益が出れば税金が課されるため、確定申告が必要です。

 

ただし、株の取引を行う方法には「一般口座」「特定口座(源泉徴収なし)」「特定口座(源泉徴収あり)」の3つがあります。

このうち「特定口座(源泉徴収あり)」は確定申告不要です。

 

そのため、株式投資で確定申告が必要なケースとは、「一般口座」「特定口座(源泉徴収なし)」で株の取引をしており、利益が出ているケースです。

 

株式投資で確定申告が不要なケース

株式投資確定申告が不要なケースが原則、損失が出ているケースです。

損失が出ている場合は、税金を納税する必要がないので、確定申告は不要です。

 

また、利益が出ている場合でも、「特定口座(源泉徴収あり)」で株取引をしている場合は、証券会社があらかじめ所得税などを源泉徴収し納税しているため、確定申告は不要です。

 

 

 

株で損した人は、確定申告で「節税」できる

私は「特定口座(源泉徴収あり)」なので確定申告が不要なのですが、なぜ確定申告をするのでしょうか?

実は、上場株式を売却して損した場合、利益と損失を相殺できる「損益通算」と、株の損失を3年間繰り越してその間の利益と相殺できる「繰越控除」という特例があります。

 

この特例は確定申告をすることで適用され、しかも節税することができるのです。

 

利益と相殺できる「損益通算」

損益通算とは、上場株式の譲渡損失を、その年の利子・配当所得と相殺することができる制度です。

 

例えば、2021年の年間の損益が、譲渡損失200万円、利子・配当所得10万円とします。

年間を通したら190万円の損失となります。

まず、利子・配当所得の利益があるため、この10万円に税率20.315%を掛けた20,315円が源泉徴収されます。

ですが、年間を通して190万円の損失となっているため、10万円の利益が相殺され、源泉徴収された20,315円が還付されます。

 

複数の口座で「損益通算」できる

複数の証券会社の口座を運用している投資家の方も多いと思いますが、損益通算は複数の口座間でも適用できます。

 

例えば、A証券会社の口座で利子・配当所得が100万円あった一方、B証券会社の口座で100万円の譲渡損失を出したとします。

この場合、2つの口座間で損益通算を行うことで、A証券会社の口座で出た利子・配当所得に対して源泉徴収された税金は還付されます。

 

株の損失を3年間繰り越せる「繰越控除」

繰越控除とは、譲渡損失を翌年以降の3年間にわたり繰り越すことができる制度です。

つまり、譲渡損失を翌3年間いっぱいは利益と相殺できるのです。

 

例えば、先ほどの損益通算して年間損失190万円の事例の場合、翌3年間は190万円超の利益をあげてからやっと課税がされるようになります。

 

株で損したら、泣き寝入りする前に損益通算と繰越控除を利用したいところです。

ただし、繰越控除は繰り越す年と翌3年間は毎年確定申告をしなければなりません。

その間は株式を売却しなかった年も確定申告が必要になります。

 

 

 

私の確定申告

先ほども書いた通り、私が確定申告する理由は、以下の3点です。

  • 過去3年間で株で損失を出したため
  • ふるさと納税をしたため
  • 副業で所得を得たため

 

私は、2019年に年間譲渡損失を出しました。

その後、2020,2021,2022は譲渡益を得ていますが、2019年の損失を繰越控除するために確定申告をします。

 

ふるさと納税は、ワンストップ申請をせずに毎年確定申告で行っています。

ワンストップ申請をされた方は、確定申告で申請する必要はありません。

 

今年から副業で50万円ほど利益を得ましたので、その分も申告する必要があります。

副業での所得は、「雑所得」か「事業所得」で申告するのですが、次回の記事で書かせて頂きたいと思います。

 

サラリーマンの方も、この記事を読んで、確定申告をすべきや、した方がよい人に該当するのであれば、確定申告の準備をされてはいかがでしょうか。

 

今回も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

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