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サラリーマンが副業したら確定申告が必要? ~雑所得と事業所得~

こんにちは、ToMO(@tomo2011_08)です。

 

今回は前回に引き続き、サラリーマンの確定申告について書きたいと思います。

前回は主に、株式やFX等の投資の「損益通算」、「繰越控除」をするための確定申告について書かせて頂きました。

 

tomokutchi.hatenablog.com

 

今回は、サラリーマンが副業をして所得を得た時に行う確定申告について書きたいと思います。

サラリーマンが副業で得た所得は、年末調整で給与所得として源泉徴収される会社の給与と違い、一定額を超えると自分で確定申告しなければなりません。

 

 

雑所得として申告することが多いと思いますので、雑所得の説明と一時所得や事業所得との違いなどについて解説したいと思います。

 

サラリーマンで副業をしている方におすすめの記事となります。

 

 目次

 

雑所得とは

雑所得とは所得の区分のひとつで、次に挙げるものに該当しないものです。

他の所得に分類できないもので、サラリーマンの副業・公的年金・講演料・原稿料や金融類似商品の収益などが雑所得に該当します。

 

  1. 利子所得 ... 銀行の利子など
  2. 配当所得 ... 株の配当など
  3. 不動産所得 ... アパートやマンションなどの家賃収入
  4. 事業所得 ... 販売業や製造業などの事業所得
  5. 給与所得 ... サラリーマンやアルバイトの給料
  6. 退職所得 ... 退職金
  7. 山林所得 ... 山林の売却益や木材の伐採による収入
  8. 譲渡所得 ... 土地や株などの売却益
  9. 一時所得 ... 営利目的の継続行為以外の所得

 

 

 

雑所得と一時所得の違い

雑所得と一時所得は性質が明確に違います。

上の1~8に該当しないもので、継続性がなく労働の対価でないものが一時所得で、それ以外は雑所得です。

 

一時所得の代表的なものは、その場限りで労働の対価でない、懸賞や福引きの賞金品や競馬などの払戻金で、雑所得の代表的なものは営利目的の労働の対価の副業収入です。

雑所得となる副業収入については、次の項目で細かく説明します。

 

雑所得となるもの

雑所得の例としては以下のようなものになります。

 

 

※は実態によって事業所得となる場合もあります。

 

雑所得で確定申告が必要な場合とは

雑所得は一定金額を超えると確定申告が必要です。

確定申告が必要となる基準が、収入ではなく所得なのもポイントです。

雑所得となる公的年金には控除があり受け取る人の年齢によって控除額が変わります。

 

例外的に金額に関係なく確定申告が必要な雑所得もあります。

雑所得の確定申告や住民税の申告について詳しくご説明します。

 

「所得」が20万円以下なら確定申告は不要

会社員が会社で年末調整をして源泉徴収票を発行されており、雑所得以外の所得がない場合は、雑所得が20万円以下なら確定申告は不要です。

雑所得は収入の内容により計算方法が違い、具体的には次のように計算します。

 

公的年金等以外のもの

総収入 - 必要経費 = 雑所得

 

公的年金

収入 × 割合 - 公的年金等控除額 = 雑所得

 

雑所得が20万円以下でも確定申告が必要な場合

雑所得が20万円以下でも確定申告が必要な場合があります。

具体的には次の1~6に該当する場合などです。

 

  1. 給与が2,000万円を超える人(会社から発行される源泉徴収票で確認できます)
  2. 2か所以上から給与をもらっている人で、主たる給与以外の所得が20万円を超える人
  3. 同族会社の役員などで、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
  4. 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
  5. 給与から源泉徴収されていない人
  6. 退職金の源泉徴収額が正規で計算した金額より少ない人

 

 

 

雑所得が20万円以下でも住民税の申告は必要

雑所得が20万円以下で、所得税が申告不要でも住民税の申告は必要です。

住民税は雑所得の金額に関係なく、1円でもあれば所得額として翌月の住民税の計算に反映します。

 

収入があっても、経費を引いた所得がマイナスで損失なら申告は不要です。

 

また、確定申告している場合は「住民税に関する事項」にチェックすることで所得税と一括して申告できるので、改めて住民税を申告する必要はありません。

ただし、金融類似商品の収益で源泉徴収されている場合は申告不要です。

 

雑所得の計算方法

サラリーマンが副業で雑所得を得ている場合を例に、通常の課税計算の方法と、FXや先物取引などの支払者から支払い時に源泉徴収されている雑所得の扱いについて詳しく解説します。

 

雑所得は総合課税

雑所得は各所得区分の所得金額を合計して所得税額を計算する、総合課税制度により所得税を計算します。

 

【総合課税の計算例】

1. 給与所得:6,500,000円、源泉徴収額 872,500円

 副業(アパレルの転売):収入1,500,000円、仕入れ等の経費 1,000,000円

 副業の雑所得は、収入1,500,000円 - 仕入れ等の経費 1,000,000円 = 雑所得500,000円

 

2. 雑所得が200,000円を超えているので確定申告が必要だと判断します。

 総合課税される所得は、給与所得 6,500,000円 + 雑所得 500,000円 = 課税される所得金額 7,000,000円

 

3, 所得税の速読表から所得税を計算すると、

 課税される所得金額 7,000,000円 × 税率23% - 控除額 636,000円 = 所得税額 974,000円

 

納付すべき所得税は974,000円となります。

 

総合課税の所得税 974,000円 - 給与の源泉徴収額 872,500円 = 納付すべき所得税 101,500円となります。

 

 

 

 

FXや先物取引申告分離課税

雑所得の中でも、FXや先物取引は特別で総合課税ではなく分離課税制度が適用されます。

分離課税は他の所得と分離して、所得を支払う者が支払い時に所得税源泉徴収し、所得税の納付が完結する制度です。

分離課税の対象は金融類似商品の収益で、一律20.315%の税率で所得税を計算します。

 

総合課税の項目で例にあげた副業はアパレルの転売でしたから、総合課税で所得税率が23%になりましたが、FXや先物取引で同じ50万円の雑所得を得ているのであれば税率は給与所得20%、分離課税20.315%となり、結果として総合課税より支払う所得税は少なくなります。

 

雑所得と事業所得の違い

雑所得はサラリーマンの副業・公的年金・講演料・原稿料など他の所得に属さない雑多なもので、事業所得は農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業、その他の独立・継続・反復して行う事業で得る所得です。

 

雑所得と事業所得の、それぞれのメリット・デメリットは以下になります。

 

雑所得

メリットは、帳簿付けが不要で事務処理の負担が軽いことです

 

デメリットは青色申告を選択できないこと、損失が発生した場合に損失繰越も損益通算もできないこと

 

事業所得

メリットは、損益通算できることです。

そして、青色申告を選択することで65万円の控除ができる青色申告特別控除や親族などに支払う給与も届出によって必要経費として認められます。

また、少額減価償却資産の必要経費算入や損失が発生した時に純損失の繰越控除ができることも大きなメリットです。

 

デメリットは青色申告承認申請書の提出や複式簿記での記帳・会計書類の作成など事務処理に手間がかかることです。

 

 

 

副業が事業として認められるには

副業が雑所得ではなく事業と認められるには、独立・継続・反復して事業が成立しているか、肉体的労力の程度や人的・物的設備の有無、生活の状況などを考慮して判断します。

 

事業を開始した場合の確定申告前に行う手続きをご紹介します。

事業を開始したときは、開始日から1か月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を所轄の税務署に提出します。

 

また、青色申告を選択する場合は、原則青色申告をしようとする年の3月15日までに「所得税青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出しなければなりません。

(開業年から青色申告を選択する場合は原則開業日から2か月以内)

他にも各種の届出書類があります。

 

 

雑収入との違い

雑収入とは事業所得に付随する事業の売上以外の収入です。

例えば、商品の販売手数料(リベート)・社内の自販機の設置手数料・廃品や段ボールなどの売却代金などが該当します。

雑収入と雑所得は税金についても次のような違いがあります。

 

雑収入:事業所得のため損益通算でき、青色申告の対象

雑所得:損益通算の対象外

 

副業が会社にばれたくない場合

副業の雑所得が会社にばれたくない場合は、住民税を自分で納付する普通徴収にします。

普通徴収の手続きは、確定申告書の住民税の納付方法の欄で「自分に納付」を選択するだけです。

 

 

私の確定申告

私は、今年から副業を初めて、50万円ほど所得があります。

きっちり帳簿をつけているわけではないので、雑所得で申告するつもりです。

 

確定申告しなければならないのに、確定申告を期限内にしなかった場合には、罰則として加算された税金をとられてしまいます。

サラリーマンで副業をして、確定申告しなければならない対象の方は、忘れずに確定申告をするようにしましょう。

 

この記事を見て、一度チェックしてみてください。

 

今回も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

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