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【納税】サラリーマンの副業を「e-Tax」で確定申告 ~2023年確定申告の変更点と申請手順~

こんにちは、ToMO@tomo2011_08です。

 

コロナで自分の会社の業績が低迷して収入が減った、副業することで経済的自立を目指したい、趣味の延長線上で副業をしているなど、様々な理由で副業をされている方は多いと思います。

私も、去年から少しづつ副業をして、経済的自立を目指しています。

 

副業で稼ぐと、その分だけ納税する義務が発生します。

サラリーマンの方は、自分の会社での収入の納税は、会社が一括して行ってくれており、自身で何かするということはなかったと思います。

あえていえば、年末に年末調整をするくらいです。

 

 

しかし、副業の収入にかかる納税は自分で行う必要が出てきます。

この時期になるとやらなければいけない確定申告で、自身の収入を申告し、その収入にかかる税金を納めるということです。

サラリーマンで会社で年末調整していても、副業で稼いでいれば確定申告をして、副業の収入にかかる納税を行う必要があるということです。

 

 

 

確定申告に関しては、以下の記事で解説していますので、宜しければご覧ください。

 

tomokutchi.hatenablog.com

tomokutchi.hatenablog.com

tomokutchi.hatenablog.com

 

本日2022年分の確定申告を「e-Tax」で実施しましたので、今回はそのことを記事にしたいと思います。

去年、同様の記事もありますので、宜しければご覧ください。

 

tomokutchi.hatenablog.com

 

サラリーマンの方で副業をされている方におすすめの記事になります。

 

 目次

 

今年の確定申告

今年の確定申告の申請期間は、2023年2月16日から3月15日までとなっています。

期限内に、確定申告書の提出と所得税の納付を行う必要があり、期限内にできなかった場合は延滞税も支払う必要が出てくるので注意が必要です。

 

私は、本日確定申告書の提出を完了しましたが、所得税の納付は未実施です。

3月15日までに所得税の納付をすることになります。

 

2023年で確定申告に大きく変更のあった部分を紹介しておきます。

  • 申告書A・第5表が廃止
  • 事業所得と雑所得の明確化

 

それぞれ解説していきます。

 

 

申告書A・第5表が廃止

2022年までは確定申告書がAとBに分かれていましたが、申告書Aは廃止され申告書Bに一本化されました。

確定申告書Aは、申告する所得が給与所得・公的年金等・その他の雑所得などの方が使用する簡易的なものでした。

 

加えて、修正申告の際に使用する第5表も廃止されました。

こちらも、申告書Bに「修正申告」という欄が追加されることにより統合されます。

 

今回、私は「e-Tax」を使って確定申告書を作成しましたが、この変更の影響は感じませんでした。

 

事業所得と雑所得の明確化

確定申告で白色申告を選ぶ方は「収支内訳書」を確定申告書に添付する必要があります。

これまでは、白色申告の収支内訳書は事業所得・不動産所得などがある人が対象でした。

2023年からは、業務に関わる雑所得があり、申告する年の前々年分の雑所得の収入金額が1,000万円を超える方は、収支内訳書の添付が必要になります。

 

また、2023年以後の所得税において、業務に関わる雑所得があり、申告する年の前々年分の雑所得の収入金額が300万円を超える方は、「現金預金取引等関係書類」を保存することになりました。

「現金預金取引等関係書類」とは、業務に関して作成又は受領した請求書・領収書その他これらに類する書類のうち、現金の収受・払い出し・預貯金の預け入れ・引き出しにあたって作成されたものを指します。

 

今のところ、私の副業での収入は300万円を超えるものではないので、この変更も気にすることはありませんでした。

 

その他、分からないことがあれば、以下の国税庁のHPから問い合わせしてみてください。

 

www.nta.go.jp

 

 

 

確定申告の目的

今回の私の確定申告の目的は、以下の3つを申告することになります。

 

これまで5年間確定申告をしていますが、その目的は株式投資で損失を出し、その損失を持ち越すことで税金の還付を受けること、ふるさと納税を申告することで所得税の還付と住民税の控除を受けるためでした。

しかし、今年からは副業を始めたため、雑所得による収入にかかる税金を納付するためという目的が加わることになります。

 

株式投資での損失の持ち越しや、ふるさと納税については、記事の頭でリンクした記事をご覧ください。

 

 

 

e-Taxでの確定申告

去年も書きましたが、確定申告は難しく時間がかかります。

去年よりはスムーズに確定申告できたと思いますが、結局1時間以上かかりました。

確定申告される方は、早めに始めることをおすすめします。

 

以下がe-TaxのTop画面になります。

作成開始ボタンから作成をしていくことになります。

 

 

作成方法の詳細は、以下のHPからご確認ください。

 

www.nta.go.jp

 

今回は、私が特に迷ったところを解説していこうと思います。

 

「給与所得」に関しては、会社でもらう源泉徴収票をカメラで読み取ることで、自動的に反映されます。

特に「給与所得」で迷うところはありませんでした。

 

次に副業の収入を「雑(業務)所得」に入れていきます。

ここでは、「種目」と「収入金額」、「必要経費」を入力しました。

収入金額と必要経費は、普段からExcelで管理していますので、それを入力するだけなので迷うところはありませんでした。

 

「所得控除」に関しては、年末調整しているからか、すでに入力はされていました。

しかし、私はふるさと納税を申告しなければならないので、「寄付金控除」で各寄付金を申告しました。

ふるさと納税した後に、市町村から郵送されるふるさと納税証明書はまとめて保存しておきましょう。

 

 

一番時間がかかり、悩んだのが「株式等の譲渡所得等」です。

基本的には、証券会社から発行されている株式口座年間取引報告書に書かれていることを転記すれよいです。

しかし、株式口座年間取引報告書に書かれていないことも入力する必要があります。

 

例えば、総合課税か申告分離課税か、配当等ないかの選択があります。

これは、株式口座年間取引報告書に書いていません。

以下の国税庁のHPを参考に、自分の状況に従い、適切に選択してください。

 

www.nta.go.jp

 

今回は、HPの以下の事例でいうと、事例6ですので、「申告分離課税」を選択しました。

 

 

あと、サラリーマンの方は気を付けて欲しいことがあります。

「住民税等に関する事項の入力」の住民税の徴収方法は、「自分で納付」にすることをおすすめします。

 

 

「自分で納付」にしなければ、会社にばれる可能性が出てくるためです。

 

ここまでが、「e-Tax」を使って確定申告するときに、迷うところと注意点になります。

今年、確定申告する方で参考にして頂ければうれしいです。

 

 

 

私の今年の還付金・納付金

それでは、気になる今年の還付金・納付金の発表になります。

 

これまでは、「株式譲渡の損失にかかる税金の還付」と「ふるさと納税を申告することで所得税の還付と住民税の控除」のみでしたので、税金の還付を受けることが多かったです。

しかし、今年から「副業収入の税金の納付」という要素が入ってきましたので、税金が還付されるのか、税金を納付するのかわからない状況です。

 

上記のe-Tax」の入力が完了したら、税金の還付金・納付金が表示されます。

 

ドキドキしながら、その表示を確認したところ、60,600円と表示されていました。

残念ながら、納付金になっていましたので、追加で税金を納めることになります。

 

納付方法は、たくさんの方法があり充実しています。

「振替納税」、「電子納税」、「クレジットカード納付」、「スマホアプリ納付」、「コンビニQR納付」、「窓口納付」があります。

私は、それぞれがよくわからなかったので、「クレジットカード納付」を選択しました。

 

仕事をして、稼いで、税金を納めるという実感を、今回初めて感じました。

サラリーマンは、毎月給与から天引きされているので、それほど税金を納めているという実感をしたことがありませんでした。

副業で必死に儲けた額は53万円で、そのうち6万円を納税することになります。

世の中のお金持ちが、節税と言われているわけがわかりました。

 

しかし、納税は国民の義務ですので、しっかり納税させて頂きたいと思います。

 

今回も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

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