こんにちは、ToMO(@tomo2011_08)です。
厚生年金の受給者に扶養する配偶者や子どもがいる場合、厚生年金の年金額に一定額加算される加給年金があります。
加給年金を受け取るためには、条件を満たした上で申請があるため、条件と手続きをしっかりと確認しましょう。
また、老齢年金へ加算される「加給年金」と「振替加算」は、とても深い関係にある制度です。
なぜなら振替加算の支給は、原則として加給年金の支給停止以降に始まるからです。
制度や手続きをしっかり理解した上で、老後に備えておくことは重要です。

そこでこの記事では、加給年金や振替加算の制度や、受給条件、手続きなどについて詳しく解説します。
年の差がある夫婦や、年金生活で未成年の子供がいる人におすすめの記事になります。
目次
加給年金について
老齢厚生年金を受給するとき、65歳未満の配偶者や未成年の子どもがいる場合には、加給年金額が加算されます。
加給年金とは?
厚生年金保険の被保険者が、特別支給の老齢厚生年金または65歳以後の老齢厚生年金を受けるとき、65歳未満の配偶者または18歳到達年度の末日まで(1級・2級の障害の状態にある場合20歳未満)の子どもがいる場合に、年金額に加算されるのが加給年金です。
加給年金は、支給対象者が年金生活となって収入が減少した時に、配偶者や子どもが一時的に受ける経済的な影響を少なくする制度といえます。
したがって、「加給年金」は年金の扶養手当(家族手当)と呼ばれる年金制度です。

受給条件は?
加給年金が支給される条件は、厚生年金保険に20年以上加入していることです。
または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員、船員は35歳)以降15年~19年ある人も支給の対象となります。
ただし、配偶者が老齢厚生年金または退職共済年金を受け取る権利があるとき、または障害年金を受けられる間は、加給年金は支給停止となります。
例外として、2022年3月時点で加給年金が支給されている人で、配偶者が老齢厚生年金等の受給権(厚生年金保険の被保険者期間が240月以上ある)を持っている全額が支給停止されている場合は、引き続き支給されます。
加算額
対象者が、配偶者の場合および1人目または2人目の子どもの場合、加算額は各22万3800円です。
対象者が3人目以降の子どもの場合は、各7万4600円となります。
また、対象者が配偶者の場合には、加給年金を受給している人の生年月日に応じて、さらに3万3100円~16万5100円の特別加算額が加算されます。
振替加算について
現在の基礎年金制度は、1985年の制度改正により導入されました。
この当時、1985年の改正までは夫が厚生年金に加入していれば、妻の国民年金加入は任意でした。
けれども1985年の改正により、翌1986年4月から厚生年金に加入している会社員・公務員等「第2号被保険者」の配偶者は、国民年金「第3号被保険者」として国民年金の加入をする制度へ改正されたのです。
つまり会社員・公務員として働く夫を持つ専業主婦の妻は「第3号被保険者」として、もれなく国民年金への加入が義務付けられたことになります。
けれども国民年金への加入義務が課せられた当初は、制度の切り替えにより加入期間が満たされない生計を維持する配偶者がほとんどでした。
加入期間が充分ではないため、65歳から国民年金で支給されるべき老齢基礎年金も、加入期間に伴い支給額が低くなってしまいます。
振替加算は、終身支給を受けていた加給年金が打ち切りになった配偶者(妻)を対象に、加給年金の打ち切りに伴う救済策として制定されました。
制度改正により生じる年金額の減少をカバーするための措置が振替加算です。

振替加算とは?
夫(妻)の老齢厚生年金または障害厚生年金に、加給年金が加算されている場合、加給年金の対象者になっている妻(夫)が65歳になると、加給年金の支給は停止されます。
このとき、加給年金の代わりに、妻(夫)が受け取る老齢基礎年金に加算され支給されるのが振替加算です。
支給条件とは?
振替加算が受給できるのは、本人(妻または夫)が老齢基礎年金を受け取るとき(65歳到達時)、夫(妻)が受給している年金の加給年金の対象となっていた人のうち、以下の条件を満たしている人です。
- 生年月日が1926年4月2日~1966年4月1日までの間
- 老齢基礎年金の他に老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金保険および共済組合等の加入期間が併せて20年未満
- 共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の35歳以降の(夫は40歳以降の)加入期間が、生年月日により15年~19年未満
加算額
現在の基礎年金制度っ導入が始まった1986年4月1日に59歳以上の人は、配偶者加給年金額と同額の22万3800円で、それ以後年齢が若くなるにつれ減額していき、1986年4月1日に20歳未満の人は加算額がゼロとなるように決められています。
加給年金と振替加算の手続きの違いは?
加給年金と振替加算では、それぞれ請求するための手続きが異なります。
ここでは、加給年金と振替加算を受け取るための手続きについて解説します。
加給年金の請求手続き
加給年金は、自分で請求しなければ受け取ることができません。
手続きは、以下の手順で行います。
手順1:請求に必要な書類を用意する
まず、請求に必要な以下の書類を用意します。
- 受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 加給年金の対象者(配偶者や子ども)の所得証明書または非課税証明書
- 加給年金額加算開始事由該当届
①~③の書類は、自分(受給権者)が65歳になってから6ヵ月以内に発行されたものが有効となります。
④の「加給年金額加算開始事由該当届」は、日本年金機構のウェブサイトから入手することができます。
手順2:請求に必要な種類を提出する
加給年金の請求の届出は、「年金事務所」または「街角の年金相談センター」で行います。
最寄りの年金事務所、街角の年金相談センターは、日本年金機構のウェブサイトで検索することができます。
年金事務所に行くことができない場合は、郵送による届出も可能です。
振替加算の請求手続き
振替加算を受け取るためには、年金を請求する際に提出する「裁定請求書」に、以下の事項を正しく記入しておかなければなりません。
裁定請求書に必要事項が記入されていれば、あらためて請求をしなくても配偶者の老齢基礎年金に振替加算分の金額が追加されます。
- 配偶者の年金証書の基礎年金番号
- 配偶者の年金証書の年金コード
- 配偶者の氏名
- 配偶者の生年月日
まとめ
年金は、多くの人にとって老後の主な収入源となります。
そのため、自分がもらえる年金額を把握しておくことは、とても大切なことです。
なぜなら、年金額によって、老後の生活スタイルや生活水準が大きく変わってくる可能性があるからです。
厚生年金保険受給者の平均年金月額は、2020年度末時点で約14万6000円となっています。
年金生活になる前にいくら貯蓄しておけば良いのか?何歳まで働くのが良いのか?年金の繰上げ・繰下げ受給をした方が良いか?老後に余裕のある生活は可能か?
これらの不安や悩みを解消するためには、まず自分の年金額を把握してみてください。
加給年金と振替加算は、少し分かりにくい制度にも思われますが、特に年の差がある夫婦では対象となる人が多いでしょう。
年金額をしっかりと把握した上で、老後の経済設計に合わせたライフプランを立ててみてください。
今回も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
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