こんにちは、ToMO(@tomo2011_08)です。
老人保健法が改正され、75歳以上の高齢者を対象にした「後期高齢者医療制度」が平成20年度に導入されました。
75歳以上になると、すべての人が自動的に加入する仕組みで、障害がある場合は65歳から加入できるケースもあります。
後期高齢者医療制度とは、昭和58年の「老人保健法」制定以降も高齢者の医療費が増え続けたため、75歳以上の患者の一部負担と公費負担を増やし、世代間や被保険者間の公平を保つために生まれた健保や国保から独立した制度です。

そこでこの記事では、後期高齢者医療制度や自己負担割合、加入手続きなどについてわかりやすく解説します。
後期高齢者医療制度について理解したい方や、これから後期高齢者医療制度に加入される方におすすめの記事になります。
目次
- 後期高齢者医療制度とは?
- 後期高齢者医療制度の加入手続き
- 後期高齢者医療保険料はいくら?
- 医療機関等にかかるときの自己負担は?
- 後期高齢者医療制度でも、高額療養費制度は使える
- 医療費が払えない場合の一部負担金の減額・免除等
- まとめ
後期高齢者医療制度とは?
「老人保健法」が改正され、75歳以上の高齢者を対象にした「後期高齢者医療制度」が平成20年度に導入されました。
後期高齢者医療制度とは、昭和58年の「老人保健法」制定以降も高齢者の医療費が増え続けたため、75歳以上の患者の一部負担と公費負担を増やし、世代間や被保険者間の公平を保つために生まれた健保や国保から独立した制度です。

(引用:政府広報オンライン公式HP)
後期高齢者医療制度の財源は、患者が医療機関等で支払う自己負担分が原則1割、現役世代からの支援金(国保や健保など若年者の保険料)が約4割、公費が約5割(内訳は国:都道府県:市区町村=4:1:1)を負担して成り立っています。
後期高齢者医療制度には75歳の誕生日の当日に加入します。
加入に当たり、特別な申請手続きは不要です。
身体障害者手帳などで3級以上か4級の一部の障害に該当するなら65歳以上74歳以下でも、各医療保険制度(国保、健保、共済等)の後期高齢者医療保険へ申請することができます。
75歳の誕生日より前に障害が理由で加入する方は、申請することで新しい保険証が届きます。
後期高齢者医療制度の加入手続き
75歳の誕生日を迎える本人は、これまで加入していた医療制度(国保、健保、共済等)で自動的に後期高齢者医療制度に加入します。
もし、健保に加入していた人が、75歳の誕生日を迎えて後期高齢者医療制度に加入すると、補扶養者として健保に入っていた75歳未満の配偶者は、国保に加入するための手続きが必要になります。
後期高齢者医療保険料はいくら?
後期高齢者医療制度は加入者がどのくらい保険料を負担しているか、確認してみましょう。
後期高齢者医療保険料額は、被保険者全員が負担する「均等割」と所得に応じて負担する「所得割」の合計です。
被保険者が負担する保険料は、各都道府県の後期高齢者医療広域連合が、個人の所得に応じて決定します(2年後ごとに保険料率が見直しされます)。
令和4年・令和5年度の後期高齢者医療保険の全国平均保険料率は、均等割4万7777円、所得割率9.34%(都道府県ごとに異なり、最高が北海道10.98%、最低が岩手7.36%)です。
厚生労働省によれば、令和4年・令和5年度の平均保険料は月額約6472円です。
なお、2年ごとの保険料率の改定に伴って、保険料の支払額が変わるのは、振込み・口座振替等の人は7月から、年金引き落としの人は10月受け取り分からとなります(お住まいの市区町村によっては時期が異なる場合あり)。
医療機関等にかかるときの自己負担は?
後期高齢者医療制度に加入している75歳以上の方(または65~75歳で一定の障害認定を受けた方)は、病院や診療所でかかった医療費の一部を自己負担する仕組みになっています。
医療機関等の窓口の支払いは、所得に応じて医療費等の1割または2割または3割です。
自己負担の割合は、毎年8月1日に判定しています。
- 一般所得者等:1割
- 一定以上所得のある人:2割
- 現役並み所得者:3割
なお、令和4年10月より後期高齢者医療制度が改定され、課税所得が28万円以上でなおかつ年収200万円以上(単身世帯)、複数世帯の場合は、後期高齢者の年収合計が320万円以上の方に限って、医療費の自己負担が2割となりました。
また「一定所得以上の後期高齢者の自己負担が2割になるにあたって、長期頻回受診患者等への配慮措置として、影響が大きい外来患者について、令和7年9月まで3年間、1カ月分の負担増を、3000円以内に収まるような措置を行う」としています。
2025年10月から上記の2割負担への配慮措置が終了します。

(引用:政府広報オンライン公式HP)
医療費負担が2割になる人の要件は?
医療費負担が2割になる人の要件は、下表のとおりです。

(引用:政府広報オンライン公式HP)
ご自身やご家族の負担割合を知りたい場合は、厚生労働省の資料にある以下のフローチャートで確認してみましょう。

(引用:厚生労働省公式HP)
後期高齢者医療制度でも、高額療養費制度は使える
後期高齢者医療制度に加入していても、高額療養費制度は使えます。
高額療養費制度とは、1日から月末日までの1カ月ごとの自己負担額が、表の自己負担限度額を超える場合に、超える額を払い戻す制度です。
事前に申請をしなくても、診療月から数か月後に申請書を送付する自治体が多数です。
お手元に届きましたら、お住まいの市区町村の担当窓口にご提出ください。
なお、次回からは自己負担額を超えた分が自動的に振り込まれます。
このように75歳以上の医療保険、後期高齢者医療制度ですが、一部の人にとっては75歳未満のときより保険料が値上がりとなります。
ですが医療機関に通う頻度が増える75歳以上の多くの人が、1割負担で医療を受けられる大切な制度でもあります。
医療費が払えない場合の一部負担金の減額・免除等
災害などの理由で医療費の窓口負担(自己負担額)が払えない場合、減額・免除・徴収猶予制度が用意されています。
必要な書類や手続きは減額・免除の理由や自治体によって異なるため、早めに確認・相談しましょう。
まとめ
後期高齢者医療制度は、75歳以上の人を対象とする独立した公的医療保険制度であり、所得に応じて1~3割の窓口負担が定められています。
2022年に導入された「2割負担」は2025年9月末まで経過措置があり、急激な負担増を抑える仕組みが設けられています。
しかし、2025年10月以降は2割負担となるので、医療費の支出が家計に直撃することが想定されます。
自己負担割合の判定は、年金収入や課税所得、世帯の状況など複数の条件をもとに決められます。
そのため、自分や家族がどの区分に当てはまるのかを早めに確認しておくことが大切です。
また、経済的に医療費の支払いが難しい場合には、「一部負担金の減額・免除制度」といった救済措置を受けられる場合もあります。
こうした制度を知らずに利用しないままでいると、本来受けられる支援を逃してしまう可能性もあります。
これからの暮らしを考える上で、医療費の増加が避けては通れないテーマです。
制度の内容を正しく理解し、必要に応じて自治体や医療機関に早めに相談しておきましょう。
今回も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
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