こんにちは、ToMO(@tomo2011_08)です。
愛車に長く乗るのは素敵なことです。
自動車を所有する際に見逃せないのが、さまざまな税金です。
特に同じ自動車に新車登録から13年乗り続けると、税額が高くなる仕組みがあるため、気づかないうちに税負担が重くなることもあります。
環境負荷への対策として導入された制度とはいえ、「物を大切にすることが罰になるのか」と疑問を抱くユーザーも少なくないでしょう。
自動車を買い替える適切な時期を見極めるためにも、自動車にかかる税金の仕組みを理解しておくことは重要でしょう。

そこでこの記事では、車の種類や性能によって異なる税額や、経過年数による税金などについてわかりやすく解説にしたいと思います。
自動車の買い替えを検討されている方や、自動車税・重量税の重課について理解したい方におすすめの記事になります。
目次
自動車にかかる税金の種類と早見表
以下のような税金は、自動車を所有し続けるために必要な費用です。
自動車税種別割は毎年納付する税金のため期限に遅れないように準備しておきましょう。

自動車税種別割は、定期課税として4月1日時点で車を保有している所有者に対して課されます。
一方、自動車重量税は車検のときに課されます。
これらの車税の用途は、公共インフラの維持・整備、環境保護、交通安全の促進などです。
自動車税種別割(軽自動車税種別割)
毎年4月1日の時点で、自動車または軽自動車を所有する人が納めなければならない税金が、自動車税種別割または軽自動車税種別割です。
自動車税は都道府県税であり、自動車の登録をしている都道府県に納めます。
一方、軽自動車税は市町村税であり、軽自動車を登録している市町村(東京23区に登録がある場合は区)に納めます。
毎年5月上旬になると納税額や納付期限が記載された自動車税納税通知書が自動車の所有者に送られてきますので、納付期限までに通知書に記載された方法で納めます。
なお、納める税額は、所有する自動車の総排気量・用途(自家用なのか営業用なのか)・車種(乗用車なのかトラックなのか)によって、異なります。
以下に、排気量別の自動車税種別割(軽自動車税種別割)の税額をまとめたので、参考にしてください。

自動車重量税
自動車重量税は、道路整備など道路管理のために、自動車の車両の重量に応じて課される税金です。
自動車重量税は、自動車を購入したときや車検を実施したときに収める必要があります。
新車として登録してから13年までは車両重量0.5トンにつき1年あたり4,100円の税率となるため、1.0トン超~1.5トン以下の自動車の場合、1年間に12,300円の自動車重量税が課されます。
新車で購入した際が3年分の自動車重量税を支払うため、36,900円を支払うことになります。
なお、経年劣化による環境負荷や安全性の低下が考慮され、13年経過すると車両重量0.5トンにつき1年あたり5,700円(1.5トンの車両重量の場合は1年あたり16,400円)から、車両重量0.5トンにつき1年あたり6,300円(1.5トンの車両重量の場合は1年あたり18,900円)に増額され、税金の負担が重くなります。
新車として登録してから13年を経過していない乗用車の車検期間に対する自動車重量税を以下にまとめました。

なお、エコカー減税の免税要件を満たす自動車は新車購入時の自動車重量税はかかりません。
自動車税環境性能割
自動車税環境性能割(軽自動車税環境性能割)は、自動車を新車や中古車で購入したり、譲渡されたときに課される税金です。
環境に優しい車を増やすことを目的として、自動車取得税が廃止され、自動車税環境性能割(軽自動車税環境性能割)が2019年10月1日に新たに導入されました。
電気自動車やプラグインハイブリッド車などは非課税となりますが、基準を達成できていない自動車は最大で3%の課税です。
また、自動車税環境性能割(軽自動車税環境性能割)は燃費基準達成率によって税額が変わります。
よって、300万円の自動車を購入した場合に、購入した自動車が燃費性能の条件を満たして自動車税環境性能割(軽自動車税環境性能割)が非課税になることもあれば、条件を満たさず3%課税され9万円の税金がかかる場合もあります。
消費税
自動車を購入するときには、新車や中古車を問わず、車両の本体価格とオプション装備などの費用に、10%の消費税が課税されます。
例えば、購入する自動車の車両本体価格にオプション装備などを加えて300万円となる場合は、30万円の消費税がかかります。
消費税は自動車購入と同時に支払う必要があるため、購入する自動車の金額が大きくなるほど、消費税の負担は大きくなります。
実際の自動車税の金額はいくらになる?
自動車を購入して所有し、自動車を維持し続けるためには、さまざまな税金を納める必要があります。
例として、トヨタ・カローラ(車両価格225万円、排気量1,500cc、車両重量1.2トン、エコカー減税非対象、自動車税環境性能割非対象)を購入したと仮定し、具体的な税額がいくらになるか算出してみましょう。
自動車税種別割
毎年4月1日時点で自動車を所有していると、自動車税種別割の支払いが必要になります。
税額は、排気量に応じて決まります。
2019年9月30日以前に購入した1,500ccの自動車の場合、基本の税額は年間34,500円です。
新車登録から13年以上が経過した自動車に対しては税率が約15%重くなります。
2019年9月30日以前に購入した1,500ccの自動車の場合、13年経過時には約15%重課され年間約39,600円となります。
自動車重量税
自動車重量税は車両重量に応じて課される税金で、次の車検までの年数分をまとめて払います。
自動車を新車で購入するときは、次の車検が3年後になるため、3年分を一括で支払うことになります。
車両重量1.2トンでエコカー減税非対象車の場合は、3年間で36,900円(12,300円×3年)です。
自動車税環境性能割
自動車税環境性能割は、自動車購入時や譲渡された時に支払います。
自動車の燃費性能に応じて税率が異なり、基準を満たしていない自動車を購入する場合は3%のため、車両価格が225万円の場合は、税額67,500円です。
なお、電気自動車などの一定の基準を満たす自動車を購入する場合、自動車税環境性能割は非課税です。
消費税
消費税は車両本体価格とオプション装備などに対して最大10%が課税されます。
車両の価格が225万円の場合、消費税は225,000円です。
よって、トヨタ・カローラ(車両価格225万円、排気量1,500cc、車両重量1.2トン、エコカー減税非対象、自動車税環境性能割非対象)を購入した場合、自動車税種別割が初年度分30,500円、自動車重量税が次の車検までの3年分で36,900円、環境性能割が67,500円、消費税が225,000円の合計で359,900円が納めるべき税金となります。
自動車税は13年・18年経過で重課される
同じ自動車に長く乗り続ける人については、自動車の初回新規登録(軽自動車は新規検査)から13年を超えたころから、税金の負担が増えていきます(ディーゼル車は11年)。
一台の自動車に長期間乗り続けることは、物を大切にするとして優遇されてもよさそうですが、国はできるだけ環境にやさしい新しい自動車に乗り換えて欲しいと考えているです。
その結果、環境への影響が大きい13年を経過した自動車の税金の負担を増やして、環境に配慮されているエコカーの税金を軽減して、国は新しい自動車への買い替えを促しています。
2025年現在では、所有する自動車が13年を経過すると負担が増える税金には、自動車種別割と自動車重量税の2つがあります。
自動車種別割は、車体の排気量によって税額が決まります。
新車登録から13年が経過すると、約15%の増額となり、排気量1,500ccの自動車を例にとると、13年経過前の税額は30,500円ですが、13年経過後は約35,000円に増えます。
また、自動車の重さで決まる自動車重量税は、車体重量が1.5トンの場合、13年経過前までは年間12,300円、13年経過後は年間16,400円となり、13年を超えると税金が高くなります。
なお、エコカーの場合は13年経過後の自動車重量税の増額は予定されていません。
なお、重量税は18年経過でさらに重課されます。

13年の経過は、安全性や環境機能が新型の自動車に比べて低くなったことを表し、自動車にとっては大きな節目なのです。
13年の経過は税負担が増加することもあり、今後も同じ自動車に乗り続けるか、買い替えるかを検討する時期といえます。
車を所有している限り自動車税から逃れられない
ここまで、車の種類や年数などに応じた自動車税の具体的な金額について紹介しました。
自分の車にかかる税金がいくらになるのかをチェックした結果、思いのほか高くて驚いた方もいるかもしれません。
「高額な自動車税からなんとか逃れる方法はないの?」と悩んでしまいますよね。
しかし残念ながら、車を所有している限り自動車税から逃れることはできません。
もしも自動車税を払わずにいたり、滞納したりした場合、以下のようなリスクを負う可能性も出てくるでしょう。
- 車検に通せない
- 差し押さえられる可能性がある
上記のような事態とならないよう、車を持っている間はしっかりと税金を払うようにしてください。
それぞれのリスクについて詳しく解説していきます。
自動車税が未払いだと車検に通せない
自動車税を払っていないと、車検に通すことができません。
車検を受ける際には、自動車税を支払ったことを示す「自動車税納税証明書」の提示が求められます。
したがって、自動車税を払わずに車検を受けたり、車検が終わった後に納税したりすることはできません。
なお平成27年より、登録自動車については、国の継続検査窓口にて自動車税納税証明書の提示が省略できるようになっています。
とはいえ、自動車税を滞納していると車検が受けられないという事実に変わりはありません。
また、軽自動車や小型二輪自動車は今までと同様に納税証明書を提示する必要があります。
自動車税を支払う期限は、通常の場合5月31日となっています。
車検を受ける際には、必ずその年の自動車税を払ってから受けるようにしましょう。
ただし自動車税の納付書が届く日よりも先に車検を受けることになった場合、昨年度の分を払っていれば車検を受けることが可能です。
車検を受けずに公道を走った場合、罰金や懲役といった罰則が課されるほか、免許停止になるリスクもあります。
また車検によって車の安全を確認しないまま走ることになるため、走行中に車が故障して事故を引き起こす可能性も高まるでしょう。
安全にドライブするためにも、自動車税を払って車検を受けることは必須となります。
自動車税を滞納していると差し押さえられるケースも
自動車税を滞納していると、延滞金が発生してしまいます。
先ほどの通り、自動車税の納税を行うのは4月末から5月です。
5月末に支払いが完了していなかったタイミングで、延滞金が発生します。
払っていない時間が長引けば長引くほどに、延滞金は高くなります。
余計な出費を増やさないためにも、滞納した場合は早急に支払う必要があるといえるでしょう。
さらに滞納を続けていると、延滞金が発生するだけでは済まない可能性もあります。
自動車税を払わず放置し続けた場合、給料や車などの財産が差し押さえにあうケースもあります。
差し押さえには法的な拘束力があるため、逃れることは不可能です。
差し押さえられた場合、自身の給料や車が自由に使用できなくなります。
給料が差し押さえられた場合、自身の働いている会社に差し押さえる旨が通達されることになります。
そのため、会社に自動車税を滞納している事実が知られてしまいます。
車が差し押さえられた場合、タイヤにロックを掛けられます。
ロックする作業は所有者が立ち会う必要があるため、余分なスケジュールが増えることになります。
自分の財産に制限をかけられたり、余計な費用・時間を取られたりする結果になるのを防ぐためにも、必ず自動車税は支払うようにしましょう。
まとめ
自動車を所有すると、さまざまな税金がかかります。
主な税金は自動車税種別割(軽自動車税種別割)、自動車重量税、自動車税環境性能割(軽自動車税環境性能割)、消費税の4種類ですが、13年を経過すると自動車税種別割(軽自動車税種別割)や自動車重量税が増額され、維持費が高くなる点に注意が必要です。
13年を経過しても愛着のある自動車に長く乗り続けたい気持ちを大切にしながらも、自動車税の負担が重いと感じられる方は、自動車保険の見直しをすることで維持費を抑えるという方法もあります。
自動車を購入したときの税金や、乗り続けたときに支払う税金など、自動車を維持するのに見逃せないのが税金です。
どのような自動車に乗るとどのくらいの税金がかかるかを知っておくことが大切です。
今回も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
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