こんにちは、ToMO(@tomo2011_08)です。
私は、うつ病と診断されて現在休職をしています。
いろいろな要因はあるのですが、主要な要因は昨年度からこれまでとは異なる慣れない業務に変わったことです。
症状としては、周りの人と比べてできない自分を責める、寝ても眠りが浅く疲れが取れない、胸が締め付けられて苦しくなる、頭痛がする、休みに日も何かを考えており気が休まらない、集中力や決断力がなくなる、食事後に吐きそうになる等です。
このような症状が昨年夏頃から出だしましたが、なんとか我慢をして続けてきました。
しかし、今年度に入りさらに症状がひどくなったために、会社の産業医に相談しました。
産業医から心療内科を紹介されて診察を受けたという経緯になります。
以前のうつ病に関する記事はいかになりますので、宜しければご覧ください。
このようなことは、これまでで初めてのことで、休職と言われてもどういう制度で、今後どうなっていくのか不安でした。
そのため、今回は休職について調査しましたので、その記事を書きたいと思います。
休職することになった方、仕事がつらくて休職したい方におすすめの記事になります。
目次
休職の定義
休職とは、労働者が自分の都合で長期的に会社を休む、つまり労働を免除されることです。
自分の都合に当てはまるのは、業務外での病気やケガ、ボランティアや留学、そのほか自己の状況により会社に命じられた、などです。
休職の条件や期間について法律による決まりはなく、会社ごとに就業規則に定められていますので確認しましょう。
また実際に休職する際は、お互い相違がないよう会社と話し合うようにしましょう。
休職の概要
休職中は、原則として給与や賞与は支払われません。
自分からの申し出による休職で労働をしないため、給料が発生しないからです。
しかし病気やケガの場合、本人には何の落ち度もないため、収入が断たれると生活に困ってしまいます。
そこで公的な制度で手当金が受けられる場合があります。
業務外での傷病で療養する際には、条件を満たせば加入している健康保険からの「傷病手当金」が受給できます。
休職中でも金銭を受け取れるため、安心して療養に専念できるでしょう。
休業との違い
休職と休業は言葉こそ似ていますが、異なっているのは休む理由です。
休職は従業員の自己都合による休暇なのに対し、休業は会社都合、あるいは制度による休みです。
下記のような例があり、それぞれ支給される給付金や補償が異なります。
- 育児休業や介護休業
- 労働災害によるケガや病気療養のための休業
- 会社都合による休業(設備故障による操業停止、経営難による自宅待機、ストライキなど)
- 地震や台風など災害によって会社が操業できない状況での休業
注意したいのは、休みの認め方です。
休職を認めるか否かは、各企業の規定によって異なります。
仮に、休職制度自体を設けていない場合、従業員に休職を取得させなくても違法にはなりません。
一方で休業は、会社都合や制度上の休みのため、企業側は取得を拒否できません。
欠勤との違い
欠勤は、所定労働日に従業員が自己都合で休むことです。
従業員が無断で休んだ場合、あるいは付与された有給休暇をすべて所得してしまった従業員が、突発的な体調不良で短期間休んだ場合が欠勤です。
一方休職は、事前に企業と話し合いを行い、相談結果に応じて長期的に休むものです。
休職と欠勤には、休みの期間や事前申請の有無といった違いがあります。
休職理由
休職は、就業規則に定められており、従業員の自己都合や会社の命令で行われるもので、休職理由も規定に沿ったものになります。
どんな理由でもよいというのではなく、妥当性のあるものに限り、一般的な休職理由は下記の7つがあります。
- 傷病休職(私傷病休職)
- 自己都合休職
- 留学休職
- 公職就任休職
- 事故欠勤休職
- 起訴休職
- 組合専従休職
傷病休職(私傷病休職)
会社の業務とは関係のない病気やケガで働けなくなり、療養をするために会社を休む場合です。
休職の際は医師の診察を受け、診断書が必要になります。
また職場に復帰する際も、もとの職務に耐えられるかどの程度の勤務ができるかなどについて、医師の診断が必要です。
特に心に関する病気の場合、復帰に際して会社側と環境や流れなどよく相談しておいたほうがよいです。
基本的に会社からの給料はありませんが、休職の4日目から健康保険の傷病手当金が受給できます。
自己都合休職
ボランティア活動への参加で業務を一定期間休むなどのように、会社に休職を認められる状況があります。
近年、各地で起きている災害の復興支援や、社会福祉施設や青年海外協力隊での奉仕活動などに取り組みたいと思う人もいるでしょう。
ボランティアの休暇や休業を認め、その間の給与や賞与を補償する企業も存在します。
企業としても社会貢献や地域支援、そして従業員の貴重な経験を重要視しているようです。
留学休職
海外でしっかり学ぼうと思うと、長期間の休職が必要になります。
休職であればキャリアを中断せず、留学を終えたらまた元の職場に戻って、留学で習得した能力を生かして活躍できるでしょう。
例えば語学や資格、その地域で発展している技術、調理やスポーツなどの習得が挙げられます。
一方でキャリア形成の一環として、必要な資格や能力を身につけるために、制度として留学が組み込まれている企業もあるのです。
従業員が休職せず国際感覚を身につけて復職すると、企業の発展にもつながります。
公職就任休職
雇用している従業員が地方議会の議員に当選するなど、公職に就いたため多忙になり、業務と両立できない場合は休職の対象になります。
労働基準法では、労働時間中にある程度の公民権行使の保障がされているのです。
しかし、限度を超える不在で業務に支障が出る場合、双方でよく話し合って解決していくことが望ましい。
その上で、休職および扱いにすることも可能です。
また、他の従業員にも経緯や扱いについて説明が必要となります。
事故欠勤休職
事故欠勤の事故は、アクシデントを指します。
ケガや病気など他のどの理由にも当てはまらない自己都合による欠勤を事故欠勤といいます。
事故欠勤が長期にわたると、「刑事事件を起こし逮捕・拘留され、長期欠勤している」「そのほか、どの理由にも該当しない自己都合の欠勤だが無断欠勤ではない」などの場合、会社は休職の措置をとります。
決められた休職期間中に復職できなければ、規定により退職または解雇になります。
起訴休職
起訴休職とは、従業員が刑事事件の被告人として起訴された際、一定期間または判決確定までの間、会社が休職させる制度です。
しかし裁判例では、刑事事件で起訴されただけで起訴休職にするというのは認められないとしています。
その従業員が出勤可能な場合、起訴休職を命じるには、会社として下記のような要件が必要です。
組合専従休職
組合専従休職とは、労働組合の役員が業務に専念するために、もともと在籍している会社を休職することです。
通常、組合員は労働時間外に組合の業務を行いますが、規模が大きく組合員の多い労働
組合では専従の人員を置く状況になります。
一方、会社が在籍の組合専従者に給与を支払うことは、労働組合に対する経理上の援助に当たるので労働組合法で不当労働行為として禁じられています。
専従期間中は休職とするのが通例で、専従期間が終了すると休職期間も終わります。
休職手当(傷病手当金)とは?
業務外のケガや病気の療養のため、長期の休みを会社に申し出ると休職を認められますが、期間中の給与の支給はありません。
そこで、生活を保障するものとして、加入している健康保険から傷病手当金を支給されるのですが、受給にはいくつかの条件があります。
傷病手当金とは、病気やケガのために働けなくなったときに本人とその家族の生活のために手当金を受け取れる制度で、療養中の大きな支えとなります。
休職中に給与収入がなくても、加入している健康保険から所定の額が支給されるので安心して療養に専念できます。
回復して職場復帰を支援する役割もあるといえるでしょう。
また、休職中に給与が支給されていても傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。
傷病手当金を受け取れる条件は以下になります。
- 社会保険に加入している
- ケガや病気で働けない
- 連続して4日以上仕事を休んでいる
- 休職中に会社から給料が支払われていない
社会保険に加入している
自営業やフリーランスで国民健康保険に加入しているという場合、残念ながら対象になりません。
また、次の要件を満たせば、受給中に退職して被保険者でなくなった場合でも、引き続き残りの期間の分が受給できます。
- 退職日までに継続して1年以上の被保険者期間がある
- 資格喪失時に傷病手当金を受けている、または受ける条件を満たしている
ケガや病気で働けない
業務や通勤途中での病気やケガである場合、労災保険での給付となります。
治療のため受診している医師の意見や、業務内容などの事柄を考慮して、管轄の健康保険協会や健康保険組合、共済組合などが判断するのです。
なお、美容整形手術など健康保険の給付対象にならない治療のための療養は対象外となります。
連続して4日以上仕事を休んでいる
連続して3日間休むと待期期間が成立し、4日目からが支給対象となります。
待期期間3日間に土日祝日などの公休・有給休暇・欠勤も含められますが、必ず連続していることが条件です。
たとえば、2日間休んだのち数日間働き、また2日間休むといった場合、休みが3日間連続していません。
これは待期が完成したとはいえず、傷病手当金の支給対象外です。
休職中に会社から給料が支払われていない
給与が一部だけ支給されている場合、傷病手当金より少ないときに差額が支給されます。
また、有給休暇を取得している場合、傷病手当金は受給できません。
欠勤の代わりに有給休暇を使っている際は注意しましょう。
傷病手当金は、療養で働けないときの生活保障の役割がある制度のため、給与と二重に受け取らないようにしましょう。
休職手当金(傷病手当金)がもらえる期間
傷病手当金が受給できるのは、同一の病気やケガに対して最長で1年6か月です。
支給される期間は、所属している健康保険や共済組合にもよりますが、支給開始から起算して1年6か月もしくは通算して1年6か月の支給か、と異なります。
1年6か月を超えると、同じ病気やケガでは傷病手当金は支給されません。
療養中、傷病手当金を受給しているときに退職しても、退職日までに1年以上被保険者期間があれば、引き続き残りの期間分は継続して受給できます。
傷病手当金を受給して治療に専念し、健康を取り戻して復職できればよいです。
しかし残念ながら、支給期間の満了後も体調が回復せず、働けない場合もあるでしょう。
その際に考えられるのは、障害年金の受給です。
障害年金は国から支給されるもので期間はありませんが、傷病手当金より少額になります。
また回復して働けるようになったが、もとの会社を退職していて就職先がすぐに見つからない場合もあります。
休職手当金の計算方法
傷病手当金がいくら受け取れるかは、計算すれば分かります。
保険料の標準報酬月額(毎月の給料などの報酬を程よい幅で区切った等級)をもとに、1日当たりの金額が算出されるので、日数をかけると総額が計算できます。
傷病手当金の具体的な計算方法をみていきましょう。
計算方法
傷病手当金の1日当たりの金額は、「(支給開始日の以前の12か月間の各標準報酬月額を平均した額)÷30日×(2/3)」で算出できます。
30日で割るのは1か月分を1日分にするためですが、傷病手当金は普段の実質2/3相当が保障されていると分かります。
もし自分の標準報酬月額が分からなければ、会社に聞いてみましょう。
給料や他の社会保険から支給があると金額が変わる
傷病手当金の額より少ない給与が支払われている際は、その差額が支給されます。
また傷病手当金と出産手当金、両方が受給できる場合、出産手当金のみ支給されます。
ただし、支給日額が異なる場合は、出産手当金の額が傷病手当金の額よりも少ない場合は差額が支給されます。
このように、「同じ時期に受給された場合、傷病手当金の額が支給調整される」ものには、「障害厚生年金」「障害手当金」「老齢退職年金」「休業補償給付」などがあります。
休業手当金受給中でも支払いが必要なもの
休職している際、傷病手当金の受給中に気を付けるべきポイントは、社会保険料や住民税は引き続き負担しなくてはいけないことです。
まだ退職していないため、健康保険の被保険者だからです。
また住民税は前年の所得に対して課税されるため、給料がなくても支払い義務が生じます。
これらの支出は、今までは給料が天引きされていたため、意識する必要はありませんでしたが、傷病手当金の受給中は、考慮しておかなければなりません。
まとめ
私の場合は、診療科内科でもらった診断書を上司にメールで送付することと、リモートでの上司への報告を行うことで、次の日から休職となりました。
会社での手続きは、上司と会社で行って頂けたようです。
復職後の仕事も、今後話をしていくということで上司と合意できました。
今回調査した通り、療養中も給与の2/3は頂けるようです。
現在は心療内科に通院するのと、頂いた薬の服用を行っています。
会社に行かなくてよいということで、会社に行くことの不安感はなくなり、先に書いたような症状も和らいでいますが、復職したときの不安感が新たに出てきているという状況です。
しっかり治して、社会の役に立てる良い仕事がしたいと思っています。
私の場合は、本当に心が折れる前に休職をすることができたので、私の得意分野の仕事で復帰できれば問題なく働けるようになるだろうと思っています。
しかし、心が折れるところまで我慢をして休職となった場合には、折れた心を治すことは難しく、どのような仕事であっても元通り働くのは難しくなるかもしれません。
もし今ストレスがあり、症状がある状態で、将来的にもストレス源が解消されなさそうなのであれば、会社に異動を進言するか、早めに休職をするのがよいと思います。
重症になる前に、状況を変える行動をすることをおすすめします。
私も休職するのは不安で、周りに迷惑をかけたり、復職したときにやりたい仕事に戻してもらえるのかと思っていましたが、やはり自分の健康が一番大事だと考えて行動しました。
少し勇気がいると思いますが、これからも長く働くために、今は少し休んでもよいのではないでしょうか。
今回も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
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