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【2025年最新版】知っておきたい通勤手当への課税とは? ~非課税限度額 交通費 サラリーマン増税~

こんにちは、ToMO@tomo2011_08です。

 

会社員の方であればお馴染みの通勤手当ですが、SNS上で「通勤手当への課税」が話題となりました。

 

通勤手当が課税される可能性があるのでは?」というニュースから、通勤手当の税制に注目が集まっています。

 

まだ課税されることが決まっているわけではありませんが、政府が検討していることを理解することは大切です。

 

 

そこでこの記事では、通勤手当について、通勤手当の課税の検討について詳しく解説します。

 

サラリーマンの方や、通勤手当への課税の検討について理解したい方やにおすすめの記事になります。

 

 目次

 

通勤手当とは?

通勤手当は、通勤に必要な費用を支給される手当であり、労働基準法上で「賃金」の一部として整理されています。

 

使用者(企業型)による支給は義務ではありません。

しかし2020年の就労条件総合調査によると、諸手当を支給している企業のうち「通勤手当など」を支給している企業の割合は92.3%です。

 

企業によって、全額支給されたり上限があったり、支給の条件は異なります。

定期券などの現物を支給されるケースもあります。

 

交通費との違い

交通費とは、出張や営業など業務で移動した際に生じた費用をいいます。

 

通勤手当とは異なり「賃金」として扱われません。

義務ではありませんが、企業型が負担するケースが一般的です。

 

通勤手当の課税・非課税に関するルール

通勤手当のうち、一定額以下のものは非課税です。

所得税法9条の6では、「通勤手当は実費弁済的なものである」という観点から、通常必要と認められる範囲内で通勤手当は課税されません。

 

また2016年度の税制改正では、通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

 

以下では、通勤手段ごとに課税・非課税の基準を説明します。

 

交通機関(バスや電車)を利用している場合の非課税限度額

公共交通機関を利用する場合、1ヶ月あたりの非課税限度額は15万円です。

 

通勤定期券などの金額が1か月あたり15万円を超える場合、超えた部分が課税対象となります。

 

非課税と認められるのは、通勤にかかる運賃・時間・距離などを考慮し、もっとも経済的かつ合理的な経路および方法で通勤した場合の定期券代などです。

 

たとえば新幹線や特急列車を利用する場合、その方法がもっとも経済的かつ合理的であれば非課税の対象となります。

ただしグリーン料金は、経済的かつ合理的な通勤方法として認められません。

 

交通用具(マイカーや自転車)を使用している場合の非課税限度額

イカーや自転車などの交通用具で通勤している場合、下表の通り、片道の通勤距離に応じて1ヶ月あたりの非課税限度額が定められています。

 

(出典:国税庁

 

通勤距離とは、通勤経路に沿った長さです。

片道が2キロメートル未満の場合、支給される通勤手当の全額が課税対象となります。

 

交通機関と交通用具を併用している場合の非課税限度額

電車と自転車など、交通機関および交通用具の両方を利用して通勤している場合、次の合計額が非課税となります。

 

  • 電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1ヶ月間の通勤定期券などの金額
  • イカーや自転車など交通用具を使って通勤する片道の距離で決まっている1ヶ月あたりの非課税となる限度額

 

なお、1ヶ月あたりの非課税限度額は15万円です。

 

非課税限度額を超えた場合

非課税限度額を超えて通勤手当や定期券などを支給する場合、限度額を超える部分は給与として課税されます。

 

非課税限度額を超えた金額は、通勤手当を支給した月の給与に上乗せして、所得税および復興特別所得税源泉徴収が行われます。

 

非課税だった通勤手当も課税される?

2025年4月現在、非課税だった通勤手当が課税されると決まっているわけではありません。

 

2023年6月30日に政府税制調査会が提出した「わが国税制の現状と課題」によると、非課税所得について「政策的配慮の必要性も踏まえつつ注意深く検討する必要がある」と提言されました。

 

非課税所得とは、通勤手当や失業給付などをいいます。

上記の提言に対して、「サラリーマン税である」といった指摘があり、SNS上などで批判が集まりました。

 

世間の反応に対し、松野官房長官は「具体的な税制改正の方針を示したものではない」と発言しています。

 

現在のところ、通勤手当への課税は2026年以降に導入される可能性があります。

ただし、正式な施工時期や詳細な課税内容については、政府の議論や法改正を経て確定する予定です。

 

政府は慎重に検討を進めており、2025年中には具体的な法案が提示される見通しです。

その後、国会での審議を経て、正式に施行日が決定される流れとなります。

 

通勤手当への課税など「サラリーマン増税」が検討される背景

通勤手当への課税に限らず、給与所得控除の上限の引き下げなど、さまざまな「サラリーマン増税」の検討や見直しが行われています。

 

サラリーマン増税が検討されている背景には次の理由があります。

 

  • 働き方が多様化している
  • 会社員は税制上優遇されている

 

政府税制調査会の「わが国税制の現状と課題」は、「会社員の税金制度は手厚い」という認識を政府がもっていると読み取れる内容です。

 

どのような影響があるのか?

通勤手当が課税対象となると、以下のような影響が予想されます。

 

所得税・住民税の増加

通勤手当が所得に加算されることで、課税所得が増え、税額も増加します。

 

企業への影響

企業は常行院の手取りが減る分、通勤手当を増額するか、他の手当を見直す可能性があります。

 

地方と都市部での格差

通勤距離が長い地方在住者ほど負担が大きくなる一方、都市部の影響は相対的に少ないと予想されます。

 

課税を見越した対策

通勤手当の課税に備えるためには、以下の対策を検討することが重要です。

 

交通費の節約

通勤経路を見直し、より安価な手段を選ぶ

 

在宅勤務の推進

企業に在宅勤務を促すことで、通勤にかかる費用を抑える

 

企業との交渉

通勤手当の増額や別の形での補填を企業に相談する

 

まとめ

現在は一定以下の通勤手当は、非課税です。

しかし非課税限度額を超えて通勤手当や定期券などを支給する場合、非課税限度額を超える金額は給与として課税されます。

 

通勤手当への課税は、2026年以降に実施される可能性があり、多くの働く人々にとって影響が避けられません。

 

現在は非課税措置からの転換は、家計に負担をもたらす一方で、税制の公平性や財源確保のための必要な措置ともいえます。

 

引き続き、政府の発表や議論を注視しながら、出来る限り早く対応策を講じることが重要です。

 

今回も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

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