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【副業】古物商許可(フリマアプリで中古品を売る場合に必要)申請について ~古物で稼ぐための準備で警察署を4回訪問~

こんばんは、ToMO(@tomo2011_08)です。

 

今回は中古品のせどりを行うときに必要になる、古物商許可申請について書きたいと思います。

古物商で副業や独立を考えておられる方におすすめの記事になります。

 

これから私が古物商許可申請したときの経験について書きますが、詳しく正確な申請方法を勉強したいという方は、以下のような書籍で学ぶことをおすすめ致します。

 

私の経験したことと、ご自身の地域で申請するやり方は、担当者や地域の方針によって異なるかもしれないからです。

 

ご理解の上で、以下を読み進めて頂ければと思います。

 

古物商許可申請とは?

古物商許可申請とは、中古品の転売ビジネスをするときに必要とされる資格のことを言います。

具体的には、次のようなことが転売ビジネスの例です。

 

  • メルカリで中古品を仕入れて、そのままメルカリで売る
  • ヤフオクで中古品を仕入れて、メルカリで売る
  • リサイクルショップで中古品を仕入れて、メルカリで売る
  • Amazonでジャンク品を仕入れて、修理した後にメルカリで売る

 

 

つまりは、転売目的でものを仕入れて売るという行為が転売ビジネスに当たります。

転売聞くと聞こえは悪いですが、転売自体に違法性はありません。

 

転売が最近ニュースになっているのは、特定の商品を買い占めて、本当に欲しい人が商品を変えない。

その上、買い占めた商品を定価以上の高値で売っていることが批判を受けているためです。

商品を買い占めたり、定価以上の高値で売ったりしなければ問題のないビジネスになります。

 

以下の前回の記事では、「フリマサイトで自分の不用品を売る」ことを書きましたが、こちらについては転売ビジネスになりませんので、古物商許可申請は必要はありません。

自身が使うために購入して不要になったのでフリマサイトで売るという行為は、古物商許可申請は不要です。

 

tomokutchi.hatenablog.com

 

古物商許可は必要か?

私は最初、メルカリやラクマ、PayPayフリマのようなフリマサイトで不用品を売っていました。

不用品を売るという範囲内では、古物商許可申請は必要ありませんので、安心して下さい。

 

しかし、フリマサイトやリサイクルショップで転売目的で古物を仕入れて、フリマサイト等で利益を加えた値段で売るとすると、古物商許可申請が必要になってきます。

古物商許可のない状態で上記のようなことをすると、古物営業法違反で逮捕されることもありますのでご注意ください。

 

個人がAmazon楽天で新品の商品を買って、それを未使用のままメルカリで売る場合も、個人の手に渡った時点で中古品と判断され、古物営業法違反で逮捕される場合もあるので注意が必要です。

 

 

法律はグレーゾーンがあり、個別のケースでどう判断されるかは、自分で調べるか、警察に相談するか、法律家に相談する等して頂ければと思います。

 

ものを利益を得るために仕入れて売る行為をする場合、古物商許可が必要と思って頂ければよいと思います。

 

では、どのように古物商許可申請をしていくかを私の経験とともに書いていきます。

 

行政書士に手続きを代行してもらうこともできますが、お金もかかりますので、私は自分で行いました。

少しの手間と時間はかかりますが、思ったより簡単にできましたので、節約したい場合にはご自身で行うことをおすすめします。

 

古物許可申請書類

まずは、以下の申請に必要な書類を準備することになります。

 

私は個人で古物商をやりますので、以降は個人で古物商許可を取得する場合の手順について書きます。

また、申請する都道府県、申請する警察署の担当者によって、書類のフォーマットや対応が異なるので、個別に確認してください。

 

申請書

(様式第1号その1(ア)・様式第1号その2・様式第1号その4)

Web上で入手して必要項目を記載

略歴書

Web上で入手して必要項目を記載

住民票の写し

(申請時前3か月以内に発行のもので本籍が記載されたもの)

住んでいる市の市役所に行って取得

(免許書等の本人確認必要)

市町村長の証明書(身元証明書)

本籍地の役所から郵便で取り寄せ

(免許書のコピー等の本人確認必要)

URL(送信元識別符号)を使用する権限のあることを明らかにする書類等

Webのコピーを取得

誓約書

Web上で入手して必要項目を記載

営業所の土地・建物の登記簿謄本

近くの法務局で取得

 

これだけの書類を準備して、記載に誤りがなければ、管轄の警察署(生活安全課)で受理されることになります。

 

参考に、警視庁の古物商許可申請のHPを貼っておきますのでご確認ください。

上記の書類のテンプレートがここから入手できます。

 

 

古物許可申請の注意点

では、上記の書類を準備して申請する上での注意点を書いていきます。

 

私は不備があったため、4回警察署に行く羽目になり、大事な時間を浪費してしましたので、みなさんが同じ不備をしないよう参考になればいいなと思います。

不備がなければ、警察署には2回行けば許可書を取得できます。

 

まず1つ目の不備は、「営業所の土地・建物の登記簿謄本」を取得せずに警察に行きました。

私は自宅を営業所にするので必要ないと考えていましたが、必要ということだったので、法務局まで取りに行きました。

 

法務局での「営業所の土地・建物の登記簿謄本」の取得自体は、非常に簡単に行うことができました。

 

 

2つ目の不備は、申請書の様式第1号その4の「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別」のところです。

これは自分の専用のHPを用いて、古物を売るかどうかということです。

 

1回目に警察署に行って対応頂いた方に、メルカリで古物を売るので、専用のHPではないと説明し、「用いない」と記載すればOKとのことでした。

しかし、登記簿謄本を持って2回目に警察署に行ったら、別の担当者の方に次のように言われました。

 

古物商許可を受けた場合、「帳簿等への記載義務」が生じます。

その帳簿には、以下の記載項目が必要で、記載を怠った場合、古物営業法に基づく行政処分、または刑事罰の対象になるとのことです。

(6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)

 

  1. 取引の年月日
  2. 古物の品目及び数量
  3. 古物の特徴
  4. 相手方の住所・氏名・職業・年齢
  5. 相手方に行った身分確認の方法

 

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上記のような項目で帳簿を作れないフリマサイトを使った古物の販売は、許可はできないと言われました。

 

私は古物商許可が下りたら、帳簿を付けなければならないということは認識していましたが、4のような記載項目があることを知りませんでした。

 

 

もしメルカリで売る場合、「相手方の住所や氏名、職業・年齢」を確認するのは不可能です。

それをしようとすると、メルカリで売れたときに購入様に住所・氏名・職業・年齢をいちいち聞かなければなりません。

私もメルカリでものを購入しますが、そんなことを聞かれた経験はしたことありませんし、聞かれても回答したくないです。

 

このようなことを警察の担当者の方に言われ、非常に困惑しました。

 

メルカリなどのフリマサイトで利益を得るために古物を扱っている方は、おそらくかなりの数おられると思います。

その方は、全員古物商許可を持っておられるのでしょうか?

持っていない場合、古物営業法違反で行政処分、または刑事罰です。

 

では、持っておられたとして、売った相手の住所・氏名・職業・年齢をその都度確認されて、帳簿に記載されているのでしょうか?

個人情報が重んじられている昨今、そのようなことはほぼ不可能ではないかと思います。

確認できていなければ、古物営業法に基づく行政処分、または刑事罰です。

 

 

私は警察の方に、メルカリでは古物を売るなと言われているのですか?と尋ねたところ、その担当者の方は、法律にはグレーなゾーンもあるとか、警察の立場としてはこのように言うしかない、具体的にどのような営業をされるのか確認できなければ申請を受理できないと言われていました。

 

結局、このままではらちが明かないと思いましたので、私はAmazon Seller Centralのアカウントを作成して、申請書の様式第1号その4の「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別」を「用いる」としました。

 

また、Amazon Seller CentralのアカウントページをURLがわかるようコピーして提出すると受理されました。

 

このとき申請手数料として、19,000円支払いました。

 

 

受理はされたのですが、2回目と同じ警察の担当者の方から、「URLを使用する権限のあることを明らかにする書類」として、Amazonを利用して古物を販売する許可を受けるように、そしてその書面を警察に提出するように指示されました。

 

私は、このような書類をAmazonが発行しているのかを尋ねたところ、Amazonは書類を出さないけど、それを求めた記録(メール等)・やりとりを提出して欲しいとのことです。

何のためにそんな無駄なことをするのかと心では思いましたが、後日4回目の警察署訪問し、提出しました。

 

その後、2週間くらい後に警察から連絡があり、古物商許可書を取りに来るように言われて、ようやく古物商許可書を取得完了しました。

 

以下が、古物商許可書で、中には識別番号や交付日、氏名、住所が書かれています。

古物商が営業所を離れて行商する場合や競り売りをする場合は、携帯が義務付けされています。

 

 

さらに、「標識」の掲示義務があります。

 

以下のリンクから購入できる「標識」を、営業所の公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。

私は、以下のリンクで注文して、玄関先に掲示しています。

 

 

今回、長々と古物商申請について書かせて頂きました。

 

これらの対応について、警察の担当者によっても異なると思いますので、事前に電話で聞いた方が手続きはスムーズにいくのではないかと思います。

 

私の経験が、少しでもみなさんの参考になればうれしいです。

疑問等があれば、コメントから質問して頂ければ回答させて頂きますので、よろしくお願い致します。

 

今回も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

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