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【納税】サラリーマン副業の税金とは? ~確定申告の必要性・所得の種類・ペナルティ~

こんばんは、ToMO@tomo2011_08です。

 

以下のような理由で、近年個人で副業を考えておられる方も少なくないのではないでしょうか。

 

  • コロナ禍で収入が減ったため、副業を考えている
  • インターネットやプラットフォームが整備されたことにより、個人でも副業しやすくなった
  • 会社に縛られずに働きたい
  • 自分の好きなことを仕事にしたい

 

私も経済的自立を目指す上で、いくつかの副業を始めています。

興味があれば以下のリンク記事をご覧ください。

 

tomokutchi.hatenablog.com

 

個人で副業で稼いだとして、どうすればよいか悩むのが税金ではないでしょうか。

そこで、今回は副業の税金について調査しましたので、書かせて頂こうと思います。

 

 

サラリーマンで副業を始めた方、これから副業を始める方におすすめの記事になります。

 

 目次

 

副業の税金

サラリーマンが副業を行っていて1年間の所得が20万円を超えた場合には、確定申告をして税金を納める必要があります。

 

個人の副業による収入は確定申告の必要がないと思っている人もいますが、個人の所得税の実地調査の1件当たりの追徴課税は増加傾向にあります。

また、ネットオークションやアフィリエイトによる収入に関する税務調査も積極的に行われています。

 

税務調査の対象となって申告漏れなどが指摘されれば、本税に対して課せられた「延滞税」、場合によっては「加算税」も合わせて納付しなければならないことになってしまいますので、確定申告をすべき時には忘れずに確定申告を行うようにしましょう。

 

また、稼ぎが20万円以下でも確定申告をしなければならないケースもあるため注意が必要です。

ここでは、副業収入を得た際の確定申告の必要性、住民税の取り扱い、確定申告しかなったときのペナルティについて解説します。

 

 

 

年末調整と確定申告の両方が必要?

サラリーマンが副業して20万円を超える所得を得たときは、確定申告をして源泉徴収された税金や予定税金で納めている税金との過不足を清算しなければなりません。

 

サラリーマンの場合や、副業をしていない場合などのケースでは確定申告は必要ありません。

年末に会社が年末調整をすることで、毎月の会社の給料については概算額として源泉徴収された税金と正確な税金との過不足の清算は済んでいるためです。

 

しかし、年末調整はあくまで会社の給料についての手続きであり、副業収入は含まれていないため別途確定申告をして、税金の過不足を清算する必要があります。

 

副業所得20万円以下でも申告した方がお得なことも

原則、副業で得た所得が20万円を超えた場合に確定申告が必要になりますが、20万円以下のケースでも確定申告した方が良い、あるいは必要なケースがあります。

 

副業所得が20万円以下でも確定申告した方が良いのは、副業の収入が源泉徴収の対象となっている場合です。

例えば、夜間にコンビニエンスストアでアルバイトした場合、コンビニの給料も源泉徴収されています。

 

会社勤めの方の副業で得た収入が源泉徴収の対象になるケースでは、副業所得についてもおおよその所得税が徴収されています。

そのため、確定申告によって過不足清算することで納め過ぎていた税金が戻ってくるかもしれません。

 

そのほか副業所得が20万円以下であっても、医療費控除や住宅ローン控除を受ける場合などは、確定申告をする必要があります。

 

医療費控除とは本人及び家族が一定金額以上の医療費を支払ったとき、住宅ローン控除はローンを組んで住宅を購入した場合などに適用される所得控除のことです。

住宅ローン控除については、サラリーマンの場合1年目のみ確定申告する必要があり、2年目以降は年末調整による手続きになります。

 

所得控除とは、所得税を算出する際に所得金額から差し引くことができるものを指します。

差し引いた後の所得に対して課税される仕組みです。

そのため所得控除を受けることで、納めなければいけない税金の金額を減らすことができます。

 

 

 

副業所得20万円以下での住民税の申告は必要

副業所得20万円以下であれば確定申告が不要とお伝えしてきましたが、それが所得税に関してであり、住民税には当てはまらない点に注意しましょう。

 

副業による収入があった場合、住民税はその金額にかかわらず必ず課税されます。

所得税は国が課税する国税、住民税は各都道府県や市区町村が課税する地方税であり、それぞれ計算方法や申告先も異なります。

所得税と住民税を混同しないように注意しましょう。

 

副業所得が20万円以下の場合、居住する市区町村の役所に所得を申告して、住民税を納めるための手続きをします。

確定申告と同時期である3月ごろに申告することになっています。

 

副業所得が20万円を超える場合は、確定申告をすることで税務署から市区町村などの地方自治体に連絡がいくため、住民税の申告を単独で行う必要はありません。

 

副業でも確定申告しないとペナルティがある

副業で20万円を超える所得を得ていたのに確定申告せずにいると、後で税金を課されるというペナルティを受けます。

 

確定申告せず納付しなければならない税金があった場合、無申告加算税が5~20%課税されます。

納付が義務づけられている税金の50万円までに対しては15%、50万円を超える分については20%の課税となることに注意しましょう。

 

ただし、税務署の指摘を受ける前に自主的に納めた場合は5%に軽減されます。

また、申告期限から1か月以内に自主的に申告し、納税義務のあるすべての金額が納付期限までに納められているなど一定の要件をクリアすれば、課税を免れることができます。

 

また、加算税とは別に延滞税も課される可能性が高いことを覚えておきましょう。

延滞税は、法定納付期限までに支払うべき税金を納めていないときに、納付期限の翌日から完納される日までの日数に応じて計算されるものです。

 

 

所得税の計算に必要な副業収入の分類

所得税の計算では、まず所得を10種類に分け、分類されたそれぞれの所得金額を計算していきます。

副業で得た所得が、10種類のうちのどれにあたるのか確認しておきましょう。

 

会社員としての本業の稼ぎは「給与所得」にあたります。

一方、副業による稼ぎは原則「雑所得」になると覚えておきましょう。

本業が執筆業ではない方の原稿料や、ネットオークションの利益などは基本的に雑所得に分類されます。

 

副業による所得が該当するものについてまとめました。

 

所得の種類

該当する副業

給与所得

パート、アルバイトなど雇用契約に基づくものの給与

雑所得

(本業ではない)原稿料・講演料、クラウドソーシングの報酬、ハンドメイドやネットオークションの売上、FXや仮想通貨取引による利益、競馬の払戻金、アフィリエイト収入

事業所得

雑所得に該当するもののうち、独立、継続、反復して行われるもの、収入規模の大きいものなど

不動産所得

家賃収入

譲渡所得

骨董品や貴金属の売却益

 

副業の所得が分類されるものとして、もっとも多いものは雑所得です。

雑所得には下記のような特徴があります。

 

  • 総合課税の1つ
  • 損益通算できない
  • 収入から必要経費を除いたもの

 

総合課税とは、所得を合計して課税所得を計算する仕組みのことです。

雑所得のほか、事業所得、不動産所得や配当所得、給与所得などを合計した金額に課税することを指します。

損益通算とは簡単にいうと、損失と利益を相殺することです。

 

雑所得は、収入から必要経費を除いて計上することもポイントです。

給与所得にはこの考え方がないため、違いを覚えておきましょう。

 

雑所得に分類される所得に関しても、副業の営利性や独立性、継続反復性などが認められた場合は事業所得として申告することもできます。

事業所得とすることで、雑所得ではできなかった損失と利益を相殺する損益通算が可能になるなど、いくつかメリットがあります。

 

そのほか、フリマサイトなどで古着や家具などの生活用品の売却は雑所得になりますが、骨董品や貴金属など30万円を超えるものについては譲渡所得になることも注意しましょう。

 

雑所得については、以下の記事で詳しく解説していますので、宜しければご覧ください。

tomokutchi.hatenablog.com

 

 

副業による所得の計算方法

副業による所得の分類を押さえたところで、所得税額の計算方法の流れを確認しておきましょう。

大まかな流れは、下記のようになります。

 

  1. 経費を差し引いて所得金額を計算する
  2. 課税所得金額を計算する
  3. 所得税の金額を計算する

 

雑所得においては、経費を差し引いて計算できる点がポイントです。

経費と認められるものの考え方についても確認していきましょう。

 

経費を差し引いて所得金額を計算する

副業がハンドメイド作品の販売やクラウドソーシングサービスを活用したライティングなどである場合、得た所得は雑所得に分類されます。

 

先述したとおり所得金額の計算にあたって、雑所得は経費を差し引くことができます。

雑所得のほか、事業所得や不動産所得も経費として計上することが認められており、副業収入から必要経費を差し引いて所得金額を計算します。

 

副業がパートやアルバイトなど、雇用契約に基づいた働き方である場合は、経費という概念はありません。

そのかわり、給与の金額に応じて決められている計算式によって算出した給与所得控除を差し引き、給与所得金額を求めます。

 

副業に関連するものを購入した際、経費として計上するうえで、それが100%経費となるかどうかを考える必要があります。

100%経費となるものをまず確実に経費として差し引くと、わかりやすいです。

具体的には、ハンドメイドの材料費やパソコン、カメラなどが該当します。

 

たとえばパソコンについては、家庭用と仕事用の2つがある場合は100%経費となります。

仕事用のパソコンを、たまにプライベートで使う程度であれば100%経費であるとして判断して問題ないでしょう。

 

一方で完全に経費とはならないもの、たとえば自宅で副業しているケースでの家賃は、副業で使っている部分のみが経費となり、自宅面積に対しての割合を計算するのが一般的です。

車の場合は走行距離、電気代や水道代は副業で使う時間を用いて按分計算をします。

 

 

 

課税所得金額を計算する

副業収入の所得税の計算では、それが雑所得である場合はまず収入から経費を差し引き、課税標準を算出します。

課税標準とは、税金を計算する際の算出基準のことです。

 

さらに課税標準から所得控除を差し引き、課税所得金額を計算します。

所得控除とは税金を計算する際に所得から差し引くことができる、課税されない金額のことです。

配偶者控除や扶養控除、医療費控除、生命保険料控除などが該当します。

 

所得税の金額を計算する

最後に課税標準金額に所得税率をかけて、所得税の金額を計算しましょう。

求めた所得税の金額から、本業の給与などで源泉徴収されている所得税を引いて、納税する金額を求めます。

 

副業の課税所得金額が450万円の場合、所得税の速算表に基づき、所得税は450万円×20%-42万7,500円=47万2,500円です。

本業の給与の源泉徴収所得税が40万円だとすると、納付する金額は差額である7万2,500円となります。

 

配当控除や住宅ローン控除などある場合は、税額控除としてそれらを差し引き、申告税額を計算してください。

 

 

まとめ

副業による所得が20万円を超える場合には、基本的に確定申告をして税金の過不足分を清算しましょう。

副業所得が20万円以下であっても、所得税の還付を受けられる場合には確定申告をします。

また、住民税については所得金額に関係なく納める必要があるため、所得税と混同しないように注意が必要です。

 

副業による所得は雑所得に分類されることが多く、その場合、必要経費を差し引くことができることを押さえておきましょう。

後回しになりがちな確定申告ですが、申告を怠るとペナルティを課されてしまいます。

忘れずに申告するようにしましょう。

 

事業所得にすると、特別控除が受けられたり、損益通算できたりしますので、節税のメリットが大きくなりますが、私の副業は、まだ事業として安定して稼げるといったものではないため、雑所得になりますね。

 

 

今後の副業の税金

最近国税庁から「年間300万円以下の副業」について、原則「雑所得」として扱う方針案が発表されました。

令和4年分以降、副業しているサラリーマンやパートタイマーは、青色申告や損益通算による節税ができなくなるかもしれません。

 

具体的には、会社に勤めながら副業にチャレンジして赤字になった場合に、本業の給与と損益を通算して税負担を軽減できないなど、今までよりも副業をすることによる税金が多く取られることを意味します。

 

政府としては、「働き方改革」と銘打って副業を推奨している動きを見せる中で、サラリーマンの副業を実質的に規制する施策を検討しているのは矛盾とも思えます。

副業で年間300万円を稼げるサラリーマンは、ほとんどいないのではないのでしょうか。

 

今後のこのような改正がされるのか確認しつつ、しっかり税金について理解をして、きちんと確定申告をするようにしてください。

 

今回も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

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