こんにちは、ToMO(@tomo2011_08)です。
今回の記事では、希望退職制度について書きたいと思います。
というのも、私の会社の業績悪化により希望退職を募集し、私もその対象に含まれたためです。
2024年には、日経平均株価は過去最高値を更新しましたが、一部の企業では業績が悪化したため、希望退職を募集する企業が増えています。
私の会社は売上規模数千億円の大企業ですが、希望退職を募集するような状況となっています。
今後、日本の人口は縮小する一方なので、どのような大企業であっても希望退職を募集するようなことは可能性がありますし、希望退職を募集するような動きが加速する可能性も大いにあるでしょう。
一従業員からすれば、業績が悪化したのは経営陣の責任では?という思いはあるでしょうが、そうは言っても対象となった社員には人生の選択が迫られることになります。
しっかり希望退職制度を理解し、希望退職に応募するのか、しないのかを選択するべきでしょう。
また、希望退職に応募するなら、退職後はどうするのかをしっかり考えなければいけません。
今回は、一般的に希望退職制度とはどういったものなのか、私の会社の希望退職制度も含めて説明したいと思います。
ご自身の会社で希望退職が募集された方におすすめの記事になります。
目次
希望退職制度とは?
希望退職制度とは、従業員に向けて退職希望を募り、退職を希望した従業員に対して、自主退職するよりも有利な条件を提示する制度のことです。
優遇退職条件としては退職金の割増が圧倒的に多いですが、再就職支援サービスや特別休暇の付与等が追加されるケースもあります。
人員整理を目的に行われることがほとんどで、リストラの前段階とも言えます。
「希望」と名が付くだけあって、従業員の意思が最優先。
法的な拘束力があるものではないため、会社側から強制することはできません。
ただ、希望退職に伴う退職の場合は、原則として、自己都合ではなく会社都合での退職が成立します。
ちなみに希望退職は希望すれば100%成立する、という種類のものではなく、能力の高い従業員や専門的な従業員は引き止めにあうこともあります。
希望退職の成立に「双方の合意」が求められるため、こうした引き止めも認められています。
その場合に強引に退職した場合は、会社都合ではなく自己都合の退職となってしまうため、注意が必要です。
早期退職制度との違い
希望退職制度と混同しやすいのが早期退職制度です。
実はこの2つはまったくの別物です。
その最たる違いは、「人員整理を目的とするかどうか」という点です。
前述の通り、希望退職制度は人員整理を目指しているケースがほとんどですが、早期退職制度は、組織の人員構成を整えたり、従業員の人生の選択肢を広げたりすることを目的とします。
そのため、早期退職制度の利用者に対しては退職金を割り増すといった優遇措置が取られることも多いのです。
期間限定の希望退職制度と違って、常時、誰でも利用できるのが早期退職制度の大きな特徴と言えます。
整理解雇との違い
整理解雇は人員整理を目的とした会社側からの一方的な申し出による労働契約の終了で、法律上は懲戒解雇以外の解雇、つまり普通解雇の一種に分類されます。
主な目的が人員整理という点は、希望退職制度と共通していますが、希望退職制度による退職は会社と従業員の合意に基づいて行われるのに対し、整理解雇は会社の一方的な申し出により行われるという大きな違いがあります。
合法的に整理解雇を行うためには、以下の4つの要件を満たすことが求められます。
- 人員整理の必要性
- 解雇回避努力義務の履行
- 被解雇者選定の合理性
- 手続きの妥当性
退職勧奨との違い
退職勧奨は会社が特定の従業員に対して退職を促す行為のことで、一般的に「肩たたき」と呼ばれています。
退職勧奨に応じるか否かは従業員の自由です。
希望退職制度の場合は条件に該当する全従業員を対象として希望退職者を募集しますが、退職勧奨は会社が辞めてほしいと考えている特定の従業員に対してのみ行われるという点で違いがあります。
退職勧奨は、適切な手順に従って行わないと、退職勧奨を受けた従業員から違法な退職強要であるとして損害賠償を請求されるなどのトラブルに発展するリスクがあるため、慎重な対応が求められます。
希望退職制度の目的
人員削減のため
経営状況が悪化した場合に、総額人件費を削減することを目的に希望退職制度を利用する場合があります。
労働者保護のため、会社側から一方的に解雇することは非常に厳しき制限されており、どれだけ会社の経営状況が苦しくても、むやみに解雇を行うことは「不当解雇」としてトラブルに繋がるでしょう。
そのため整理解雇をするのではなく希望退職制度を利用して、人員削減を行うケースがよくあります。
世代間のバランス調整のため
日本の雇用慣行では、終身雇用・年功序列といった安定した雇用が約束されていました。
しかし近年では、少子高齢化の影響により、高齢社員の割合が多くなり、反対に若手社員が少ない傾向にあります。
そのため世代間のバランスが崩れ、高齢化した状態となり、これまで通りの待遇を保証することが難しくなっているのです。
さらに役職のポストも少なくなってしまいます。
そこで会社内のバランスを調整するため希望退職制度を利用し、高齢社員に新たな道へ進む選択を与えています。
希望退職に応募するメリット・デメリット
希望退職に応募するメリット
退職金が多く得られる
希望退職制度を利用すると、ほとんどの場合で割り増しの退職金が提示されます。
当面の生活を心配することなく、過ごすことができます。
失業給付金をすぐに得られる
希望退職の場合は「会社都合」での退職となるため、「自己都合」の場合に比べて2か月以上も早く、給付金の支給が始まります。
失業給付金の給付期間が長い
「会社都合」の退職の場合、「自己都合」の退職よりも、最長で2倍以上の期間にわたって失業給付金を受け取ることができます。
転職活動の際に離職理由を説明しやすい
業績悪化の希望退職の場合、「自分の意思で退職した」という意味で、リストラよりも格段に離職理由を説明しやすいです。
転職活動がしやすい
当然の話ではありますが、退職すれば、そのぶん自分の時間を作ることが出来ます。
それだけに、自分が希望する会社を探した上で、じっくりと転職活動に集中できるはずです。
希望退職に応募するデメリット
安定した収入が得られなくなる
一時的とは言え、収入がなくなってしまいます。
そうすると、日々の生活費や保険料が少しづつ重荷になります。
割り増し退職金があったとしても、安定収入がない状態には大きなリスクがあります。
転職先が決まられない可能性もある
景気の変化などが理由となり、当初想定していたよりも転職先を見つけづらいということも考えられます。
「退職して探そう」と楽観的に考えた結果が裏目に出る可能性も、想定しておく必要があります。
年金の支給額が減る
年金は、「年金をもらい始めるまでの平均給料」と「加入月数」によって決定します。
そのため、離職期間が生じると年金の総支給額も減額する、という覚悟が必要です。
社宅住まいの場合、引越しが必要
社宅は、当然退職時に引き払わなければなりません。
その際に生じる引越し代などは、大きな負担となってしまう可能性があります。
無職の状態ではローンを組みにくい
基本的に、無職の状態では住宅ローンや自動車ローン、クレジットカードの審査などは通らなくなります。
こうした審査は在職中に済ませておくのが良いでしょう。
希望退職に応じないという選択
希望退職の対象であったとしても、応じないという選択は何も問題ありません。
しかし、経営再建のために組織変革や収益性の改善など、多くの課題を社員として解決し続けるという険しい道を進むことになります。
応じるも応じないも自分の意思次第なので、あとで後悔のない選択をするべきです。
私の会社の希望退職制度
ここまでは、一般的な希望退職制度を説明してきました。
私の会社の希望退職制度は、概ね一般的な希望退職制度と同様ですが、具体的には以下のような内容になります。
- 割増退職金は、2年間の年収分(賞与分も含む)
- 希望者には再就職支援を実施
- もちろん会社都合の退職
退職金の割増額は平均値で15.7か月、中央値で12か月とのことなので、私の会社の割増額はかなり破格ということになります。
まとめ
今回の記事では、希望退職制度について説明してきました。
普通に退職するのと比較すると、かなり優遇された条件で退職できるので、悩まれる方も多いのではないでしょうか。
会社に残るにしても、希望退職で抜けた人がいる中で悪化した業績を回復するため、従業員にはこれまで以上の負担がかかることでしょう。
会社を辞めるにしても、すぐに転職できる会社が見つかるのか、やりたい仕事ができるのか、いろいろな不安があるでしょう。
今の会社・仕事が好きで続けたいという方は、会社にしっかり残りたい意思を伝えるべきでしょう。
定年が近く、仕事が嫌な方であれば、真剣に検討してみるべきでしょう。
まだ定年には10年以上あるという方であっても、今の仕事が嫌なのであれば、さっさと割増退職金をもらって他の会社に転職したり、起業を検討されるのも良いかもしれません。
私は希望退職制度の対象になっているわけですが、私は今の仕事が苦痛で仕方なかったので、前々から会社を辞めることを考えていました。
会社を辞めて、セカンドキャリアとして、サイドFIREで自分の好きなことを仕事にしたいと思っていました。
そんな中での希望退職制度の募集なわけですので、すごくラッキーです。
普通に退職するのと比べると、破格な割増退職金までもらえてしまうわけです。
もちろん、自分だけの一存で決められないので、家族と相談して決めたいと思っています。
今回も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
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