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【2024年最新版】いまさら聞けない証券口座の種類とは?確定申告は必要?損益通算・繰越控除とは? ~特定口座と一般口座の違い、源泉徴収ありとなしの違い~

こんにちは、ToMO@tomo2011_08です。

 

個人投資家株式投資をするために証券口座を開設する際、一般口座のほかに特定口座の開設の有無を聞かれることを覚えていらっしゃいますでしょうか。

 

株式の取得や譲渡、配当金の受け取りをはじめ、さまざまな金融商品を取り扱える証券会社の口座には、特定口座(源泉徴収あり・なし)、一般口座、NISA口座(つみたてNISA口座、ジュニアNISA口座など)という種類があります。

 

その中で大部分の方が特定口座を開設しており、かつ「源泉徴収あり」を選択しています。

 

筆者も、「特定口座で源泉徴収ありにしておけば、税計算のみならず納税も証券会社がしてくれるので確定申告する必要がないという知識だけで、特定口座で源泉徴収ありを選択しています。

 

上記の知識は正しいのですが、よくよく調べてみると、特定口座で源泉徴収ありの場合でも、デメリットがある方で出てくることが分かりました。

 

 

しっかりした知識を持つことで、必要以上に税金を払うことを防げたり、税金が戻ってきたりしますので、今回は証券口座の種類や、損益通算などについて記事にしたいと思います。

 

証券口座を持っておられる方や、これから証券口座を開設しようと考えている方におすすめの記事になります。

 

 目次

 

特定口座とは?

特定口座とは、証券会社などの金融商品取引業者などで開設できる口座であり、一般口座と違って簡易的な確定申告や納税ができるというメリットがあります。

 

売却益については原則として翌年に確定申告を行う必要がありますが、特定口座の場合は確定申告が不要になることがありますし、必要な場合でも証券会社から送付される年間取引報告書を添付することで簡単に確定申告を実施することが可能です。

 

証券会社ごとに1人1口座しかつくることができないものであり、1度譲渡取引などを行うとその年の途中で内容を変更できないので注意が必要です。

口座にはいくつかの種類があるので、納得できる選択をするためにはそれぞれの特徴まで知っておく必要があるでしょう。

 

証券口座の種類

証券口座の種類を4つの順番で解説します。

 

源泉徴収ありの特定口座

特定口座には「源泉徴収あり」の特定口座があり、正式名称は源泉徴収選択口座となっています。

多くの人が選択するものであり、これを選んだでおくことによって証券会社で売却損益や税金の計算を行ってもらうことが可能です。

 

税金を売却代金から差し引いてもらうことが可能であるため、確定申告は不要となり非常に便利だと言えます。

ただし、一部口座で損失が出たケースなど、年間を総合的に見て売却損だった場合は通算するために確定申告をするほうがお得になりやすいと知っておきましょう。

 

源泉徴収なしの特定口座

源泉徴収なし」の特定口座は簡易申告口座とも呼ばれ、証券会社で売却損益の計算はしてもらうことができますが、税金の計算や納税を行ってもらうことはできません。

 

年間を総合的に見たときに売却益だった場合は、原則として確定申告が必要になることを理解しておくべきです。

損失が出ている場合は申告しないという選択をすることもできますが、後々のことを考えると申告したほうがお得になるケースが多いことも知っておくと良いです。

 

NISA口座

NISA口座はNISA(少額投資非課税制度)が利用できる口座であり、これを利用すると投資による利益が一定期間非課税となります。

 

損失が出てしまっても他の口座と損益通算や繰越控除ができないという特徴がありますが、非課税という恩恵が受けられることを知っておくと良いです。

 

原則として確定申告を行う必要はありませんが、他に収入がない人の場合であれば、年間の利益が38万円以下で申告を行うと還付を受けることができます。

 

一般口座

一般口座は特定口座やNISA口座で管理していない株式を管理するものであり、損益計算から確定申告まで自分自身で行うことが大きな特徴です。

 

複数開設している場合は、それぞれ計算を行わなければなりません。

未公開株はこの口座でしか利用できないことを知っておきましょう。

 

以前はみなし取得費の特例を使うことができるというメリットがありましたが、特例が廃止されてしまったため、未公開株を利用したい人以外で新規開設するメリットはほとんどないです。

 

 

源泉徴収ありの特定口座のメリット・デメリットとは?

源泉徴収ありの特定口座のメリット・デメリットを順番に解説します。

 

源泉徴収ありの特定口座のメリット

  • 上場株式等の譲渡益について証券会社による源泉徴収のみで課税関係を終了することが可能
  • 売却の都度、損益計算が行われ所得税・住民税が源泉徴収または還付される
  • 源泉徴収ありの特定口座」内の譲渡益は配偶者控除や扶養控除等の適用の有無を判定する際の配偶者等の合計所得金額に含めなくてもよい(確定申告をすると合計所得金額が含まれる)
  • 源泉徴収あり・なしにかかわらず特定口座内の譲渡損益は証券会社から発行される「年間取引報告書」を使って簡易な手続きで確定申告をすることが可能
  • 源泉徴収ありの特定口座」に受け入れた配当等と譲渡損失が自動的に損益通算され、これらの所得に係る税金を証券会社が納付または還付する

 

源泉徴収ありの特定口座を利用するメリットはたくさんあります。

その中でも、確定申告が基本的に不要とされていること、必要な場合でも証券会社から発行される書類を使って簡単に申請できることが大きな魅力です。

確定申告なしでも、譲渡所得が配偶者控除などの所得基準に合算されないこともうれしいポイントだと言えます。

 

源泉徴収ありの特定口座のデメリット

確定申告をしなければ「損失の繰越控除」は利用できません。

給与所得者に関しては以下のような場合、所得税の確定申告を行わないて良いとされていますが「源泉徴収ありの特定口座」の譲渡益については一律に源泉徴収されます。※

 

※勤務先での年末調整で納税が完了する給与所得者で、給与収入2,000万円以下かつ給与所得・退職者所得以外の所得の合計額が20万円以下の場合、また、公的年金等による年間の収入金額が400万円以下である年金受給者で、その年金以外の所得の合計額が20万円以下の場合、所得税について確定申告義務がないため、結果的に当該20万円以下の所得については所得税を納めずに済みますが、それを理由に「源泉徴収ありの特定口座」で源泉徴収された所得税の還付等は申告できません。

 

給与所得者や年金所得者は年間20万円以下の利益を申告・納税する必要がないです。

しかし、源泉徴収ありの特定口座を選ぶと自動的に税金が差し引かれてしまうので、他の口座であれば支払う必要がなかった税金を支払う可能性があると知っておきましょう。

 

源泉徴収なしの特定口座のメリット・デメリット

次に、源泉徴収なしの特定口座のメリット・デメリットを順番に解説します。

 

源泉徴収なしの特定口座のメリット

  • 源泉徴収ありなしにかかわらず特定口座内の譲渡損益は証券会社から発行される「年間取引報告書」を使って簡易な手続きで確定申告をすることが可能
  • 源泉徴収ありなしに関わらず各種特例の適用や確定申告による複数口座間の損益通算なども可能

 

源泉徴収なしの特定口座を選んでいても、年間報告書を使えば簡単に確定申告が行えます。

確定申告を行う場合には各種特例を利用できますし、複数口座間の損益通算も可能です。

納税しなくても良い税金が差し引かれない点もメリットだと言えます。

 

源泉徴収なしの特定口座のデメリット

  • 源泉徴収なしの特定口座」の譲渡益は配偶者控除や扶養控除等の適用の有無を判定する際の合計所得金額に含まれる

 

源泉徴収なし特定口座を利用すると、源泉徴収ありの場合と違っていくつかの控除の適用を判定するための合計所得金額に譲渡益が含まれてしまうというデメリットがあります。

控除判定で不利になりたくない場合は源泉徴収ありがおすすめです。

 

特定口座の源泉徴収ありなしはどうやって選ぶ?

ここでは、特定口座の源泉徴収ありなしの選び方を紹介します。

 

源泉徴収なしの特定口座は投資家向け

特定口座をどのように選ぶべきか迷っている人もいるかもしれませんが、源泉徴収なしは本格的な投資家向けだと言えます。

自分で確定申告する必要があるものの、源泉徴収ありのように不要な税金を取られることはありません。

税金が差し引かれないので、その分を再投資に回すことができ、効率的に投資活動を行うことが可能です。

 

源泉徴収なしでも損益計算の作業は省くことが可能

源泉徴収なしを選択する場合でも、特定口座年間取引報告書が送られてくるため、損益計算の手間を省けます。

 

 

 

特定口座で確定申告が必要な場合は?

特定口座で確定申告あ必要な場合を、口座の種類ごとに解説します。

 

NISA口座

NISA口座は原則申告が不要となっていますが、収入がなくて利益が38万円以下であれば申告して還付金を受け取ることがおすすめです。

 

源泉徴収あり

源泉徴収ありの場合は確定申告不要ですが、一部口座で損失があり、還付が受けられる場合は申告をすることをおすすめします。

 

源泉徴収なし

利益と損失のどちらの場合でも、確定申告が必要となるので、必ず申告しなければならないと覚えておきましょう。

 

損益通算とは

損益通算とは、特定の所得で生じた損失と他の所得の利益を相殺できる制度のことです。

「特定の所得」とは以下の4種類を指します。

 

  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 譲渡所得
  • 山林所得

 

株式や投資信託などの売買においては、毎年1月1日から12月31日までの間に発生した損益(赤字と黒字)を通算できます。

 

複数の金融商品に投資をする場合、年間の売買の損益がトータルでプラスで終わることもあれば、マイナスになってしまうこともあるでしょう。

そこで、同じ年に得た利益分と損失を相殺することで、利益分に課税される税金を少なくすることができるのです。

 

損益通算を行うには、所得税の確定申告にて手続きを行う必要があります。

 

損益通算の順序

損益通算をする際には、組み合わせと順序が下記のように決まっています。

 

【組み合わせ】

Aグループ.利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得
Bグループ.譲渡所得、一時所得
C. 山林所得
D. 退職所得

 

【順序】

  1. 不動産所得又は事業所得の金額の計算上損失を生じたときは、その損失の金額をまずAグループ内の他の所得の金額から差し引く
  2. 譲渡所得の金額及び一時所得の金額(Bグループ)から計算上損失を生じたときは、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のみを一時所得の金額から差し引く。なお、一時所得の損失は打ち切られる
  3. Aグループ、Bグループいずれかの組み合わせに損失が残っている場合、計算済みのAグループとBグループでさらに損益通算をする。なお、BをAから差し引く場合は、初めに譲渡所得の損失を差し引いてから、一時所得の損失を差し引く
  4. 3でまだ損失がある場合、C(山林所得)と損益通算をする
  5. 4でまだ損失がある場合、D(退職所得)と損益通算をする。
  6. C(山林所得)の金額の計算上損失を生じたときは、これをまずAグループの所得の金額(1. または3. の計算が行われる場合には、計算した後の金額)から差し引き、次に譲渡所得の金額及び一時所得の金額(Bグループ)(2. または3. の計算が行われる場合にはその計算後の金額)から差し引き、最後に退職所得の金額(5. の計算が行われる場合には、その計算後の金額)から差し引く

 

6でも引ききれなかった損失の金額は、その年分の純損失の金額となります。

最終的にでた純損失の金額は、翌年以降3年間の所得の金額から繰越控除を受けることができるというしくみになっています。

 

繰越控除とは

前述のとおり、損益通算しても控除しきれない損失がある場合は、確定申告で「譲渡損失の繰越控除」をすることにより、翌年以降3年間の利益分と相殺することができます

 

たとえば下の図のように、ある年に株式の売買で500万円の損失を被ってしまったとします。

この際、「譲渡損失の繰越控除」の確定申告をすることで、その翌年に100万円の利益を得た場合、前年の損失分を控除することができます

つまり、損失分の繰り越し500万円のうち100万円が利益と相殺され、その利益分に対しては課税されることはありません。

 

さらに、その翌年の利益が100万円、その翌々年の利益が300万円という場合でも、損失の繰り越し分があるので税金はかかりません。

 

 

仮に、2年目に再び100万円の損失が出た場合は、損益通算をすることによって、3年目に繰り越せる損失は計400万円になります。

 

なお、繰越控除を受けるためには、取引がない年があっても、毎年確定申告書をする必要があります

 

 

 

特定口座を確定申告することによる合計所得金額への影響

所得税の確定申告を行う際に、上場株式等の譲渡等が源泉徴収ありの特定口座で行われている場合には原則として申告不要を選択することが可能ですが、他の口座での譲渡損益と通算する場合や、譲渡損失を繰越控除する特例の適用を受ける場合には確定申告を行う必要があります。

 

この場合において還付される税額とは別に、申告を行ったことにより合計所得金額が増加することが他の税制に影響をあたえることがあります。

 

合計所得金額とは

次の①と②の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額をいいます。

 

①事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額

②総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額

 

なお、申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額の合計額を加算した金額になるととともに、繰越控除の適用を受けている場合には、その適用前の金額をいいます。

 

つまり、源泉徴収口座につき申告不要を選択している場合には合計所得金額に加算されることはありませんが、源泉徴収口座を申告した場合には、それらの所得の損益通算後の金額が合計所得金額に加算されることとなります。

また、前年以前からの繰越損失については過年分の損失となりますので本年分の合計所得金額からは控除されません。

 

源泉徴収口座を申告したことによる合計所得金額への影響

申告不要である源泉徴収口座をあえて申告するということは、税制上有利になる選択を行うことが目的であることが前提となります。

例えば、損益通算を行うことで既に徴収済みの所得税や住民税の還付を受けることができること、また過去の繰越損失を活用して本年分において徴収済みの所得税と住民税の還付を受けることができることは納税者にとって大きなメリットです。

 

しかし、確定申告を行うということはあえて申告する必要のなかった所得金額を所得として自ら認識させることになり、その結果、税務上の判定の多くの場面で登場する合計所得金額を増加させることになります。

 

合計所得金額の増加は所得税自体に直接影響を与える項目が複数あり、注意が必要です。

 

合計所得金額が増加することにより影響がでる所得税の制度

合計所得金額が増加することに伴い影響のでる可能性がある制度は下記のとおりとなります。

なお、各控除においては当該合計所得金額基準以外にも別途要件がありますので、適用時には確認してください。

 

配偶者控除

  • 配偶者の合計所得金額が48万円以下であること
  • 本人の合計所得金額が1,000万円以下であること

 

②扶養控除

  • 扶養の対象となる者の合計所得金額が48万円以下であること

 

基礎控除

  • 合計所得金額2,500万円以下の場合には控除額が減少します

 

④住宅ローン控除

  • 住宅ローン控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること

 

例えば、専業主婦(夫)の方は毎年の収入がないので、基本的には配偶者である夫(妻)の扶養に入っていることが多いと思います。

この場合、夫(妻)は確定申告または年末調整の際に配偶者控除を利用しているものと思われます。

 

ところが、専業主婦(夫)の方が上場株式等の配当や売却益を申告した場合は、申告した配当や売却益が所得としてカウントされるため、金額によっては夫(妻)の扶養から外れてしまう可能性があります。

 

配偶者控除を利用するためには、配偶者の所得が年48万円以下であることが条件の一つですので、配当や売却益の申告により所得が48万円を超えると利用できません(配偶者特別控除を利用できる可能性はあります)

 

また、この際の所得ですが、同じ年に発生した配当と売却損の損益通算であれば通算後の配当所得を用いますが、過去から繰り越してきた売却損と配当を損益通算した場合は通算前の配当所得を用いるなど非常に細かな判定となります。

 

専業主婦(夫)にとっては、申告をすることで所得税や住民税が減少しますが、夫(妻)は配偶者控除が利用できなくなる分増税となってしまいます。

 

ご家族単位で考えて申告が必要かどうかを検討する。このような視点も必要です。

 

合計所得金額が増加することにより影響がでる社会保険料

上場株式等の配当や売却益を確定申告すると、申告した年の社会保険料が増加する可能性があります。

 

もっともすべての方に当てはまるわけではありません。

例えば、会社員の社会保険料は、基本的にはその方の給与の額を基準にして決められています。

したがって、会社員の方が上場株式等の配当や売却益を申告したとしても翌年の社会保険料に影響を与えることはありません(何らかの事情で会社の社会保険に入っておらず、国民健康保険に加入している場合はこの限りではありません)

 

一方で、国民健康保険(自営業の方 等)や後期高齢者医療保険(75歳以上の方)に加入している方は注意が必要です。

また、介護保険料をお支払いしている方も注意が必要です。

 

申告分離課税を選択した場合は、売却損と配当を相殺できるので、その分所得税や住民税に関しては申告不要を選択するよりは有利です。

しかし、申告をすることにより所得が増加し、社会保険料の計算のもととなる金額も増えてしまいます

 

結果として、社会保険料の負担が増加し、合計で考えれば申告不要を選択する(申告をしない)ことの方が有利になる場合もあります。

 

医療費の自己負担割合

医療費の自己負担割合は、病院などで治療を受けた際にご自身で払う医療費の割合で、通常は3割負担となりますが、一定の高齢者等は1割または2割となります。

 

一定の高齢者等となるためには、その方の収入や所得が基準となります。

詳しくは、お住まいの市区町村等への確認が必要ですが、例えば東京都の後期高齢者医療保険制度に加入している75歳以上の方であれば、次の図のような基準となります。

 

 

上場会社等の配当や売却益を確定申告した場合は、申告をした分の金額が申告者の収入や所得に上乗せされます。

 

図のとおり収入や所得が一定額を超えると高齢者等であっても3割負担となってしまいます。

上場会社等の配当や売却益を申告することで所得税の還付を受けたとしても、それは4月頃に一回限りで受けるものです。

 

一方で、自己負担割合が3割に増えてしまったとしたらそれは1年間続きます。

場合によっては、受けた還付金よりも支払う医療費の方が増えてしまうということにもなりかねませんので、配当と売却損を損益通算するために申告を行う場合は、この点も検討する必要があります。

 

 

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まとめ

今回は、証券口座の種類や確定申告、損益通算、繰越控除などについて解説しました。

「特定口座で源泉徴収あり」の場合でも、確定申告した方が良い場合や、確定申告する場合に考慮しておくべきことがお分かり頂けたと思います。

 

私は「特定口座で源泉徴収あり」でしたが、株式投資で損失を出した年と、それ以降3年間は確定申告をしていましたが、ここまで奥深いことまでは考えていませんでした。

サラリーマンの方なら、株式投資で損失を出したから確定申告するということで、問題はないと思いますが、主婦の方や、自営業の方、フリーランスの方などは少し考えた方が良いでしょう。

 

かなりややこしい話で、確定申告した方がよいのか悪いのかを一律で語ることはできませんので、ご自身の状況に応じてご判断して頂ければよいと思います。

 

しっかり制度を理解して、払わなくてよい税金を無くす、払い過ぎた税金を取り戻し、ご自身の資産の向上をしていきましょう。

 

今回も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

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